公立大学学生の行為に対し、懲戒処分を発動するかどうか、懲戒処分のうちのいずれの処分を選ぶかを決定することは、その決定が全く事実上の根拠に基かないと認められる場合であるか、もしくは社会観念上著しく妥当を欠き懲戒権者としての学長の裁量権の範囲を超えるものと認められる場合を除き、その裁量に任される。
公立大学学生の懲戒処分と学長の裁量権
行政事件訴訟特例法1条,学校教育法11条,学校教育法施行規則13条
判旨
大学による学生への懲戒処分は、大学の自律的作用に基づく裁量権の行使であり、事実上の根拠を欠くか社会観念上著しく妥当を欠かない限り、その裁量の範囲内として適法である。
問題の所在(論点)
大学の学生に対する懲戒処分(退学処分等)において、学長に認められる裁量権の範囲とその逸脱・濫用の判断基準が問題となる。
規範
大学の懲戒処分は、教育施設としての内部規律維持と教育目的達成のための自律的作用である。学長は、行為の軽重、本人の性格・平素の行状、他学生への影響、訓戒的効果等を総合考量する広範な裁量を有する。したがって、①処分が全く事実上の根拠に基づかない場合、または②社会観念上著しく妥当を欠き裁量権の範囲を超えると認められる場合を除き、その処分は適法となる。
重要事実
判決文からは具体的な先行事案(上告人らがどのような行為を行ったか)の詳細は不明であるが、学長が上告人ら(学生)に対して退学処分を行い、その処分の適法性が争われた事案である。
あてはめ
本件において、原審は上告人らに対する退学処分が学長の裁量権の範囲内であると判断した。最高裁も、大学内の事情に通じ直接教育に当たる者の判断に委ねるべきという自律性を重視し、特段の事情(事実根拠の欠如や社会観念上の著しい不当性)が認められない以上、原審の判断は正当であるとした。
結論
本件退学処分は学長の裁量権の範囲内にある適法なものであり、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決(昭和29年)は私立・国公立を問わず大学の自律性を強調した重要判例である。ただし、後の「神戸高専剣道実技受講拒否事件(最判平8.3.8)」等では、特に退学処分のような重大な権利侵害については、裁量権の行使により慎重な配慮(代替措置の検討等)を求める傾向にある点に留意すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)1258 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】大学による学生への懲戒処分(退学処分)は、学長等の合理的な裁量に委ねられており、その処分が社会観念上著しく妥当を欠くと認められない限り、適法である。 第1 事案の概要:私立大学の学生である上告人が、試験において下敷きに鉛筆で書かれた内容を答案用紙に書き写すという不正行為(カンニング)を行った。大学…
事件番号: 平成7(行ツ)74 / 裁判年月日: 平成8年3月8日 / 結論: 棄却
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