訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を別訴で求めることは確認の利益を欠き許されない。
訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める訴の適否
民訴法225条
判旨
訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める訴訟は、実質的に訴訟代理権の存否を目的とするものであり、別訴で争うべき「確認の利益」を欠き不適法である。
問題の所在(論点)
訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める別訴について、民事訴訟法上の「確認の利益」が認められるか。特に、訴訟代理権自体の存否確認を求める別訴が許されないこととの均衡が問題となる。
規範
確認の訴えが許容されるためには、現在の権利又は法律関係の存否について紛争があり、即時確定の必要があること(確認の利益)を要する。また、訴訟代理権の有無は、それが問題となる当該訴訟手続内において審判されるべきであり、別訴をもってその存否や、その存在を証する書面の真否を求めることは、手続の重複や経済性の観点から確認の利益を欠く。
重要事実
上告人は、ある訴訟における相手方の訴訟代理権の存否を争うため、当該訴訟とは別の独立した訴訟を提起し、相手方の訴訟代理権を証すべき書面の真否(偽造の有無等)の確認を求めた。
あてはめ
訴訟代理権の存否は、それが問題となる当該訴訟において審理・判断されることで足り、かつ適切である。本件のように訴訟代理権を証する書面の真否確認を求める目的は、実質的には訴訟代理権の存否を明確にすることに帰結する。したがって、訴訟代理権の存否確認を求める別訴が確認の利益を欠く以上、その前提となる書面の真否を問う別訴も同様に、紛争解決として迂遠であり確認の利益を欠くと評価される。
結論
訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める別訴は、確認の利益を欠き、不適法として却下されるべきである。
実務上の射程
確認の対象を「書面の真否」とした場合でも、その実質が訴訟上の要件(訴訟代理権)に関するものであるときは、当該訴訟外での確認の利益を否定する判例である。民事訴訟法134条の「証書真否確認の訴え」の限界を示すものとして重要である。
事件番号: 昭和38(オ)613 / 裁判年月日: 昭和40年2月26日 / 結論: 棄却
現在の権利または法律関係の存否の確認を求めるのでなく、単に判決の無効確認を求めることは、許されない。