一 甲所有の不動産につき、乙のため所有権移転請求権保全の仮登記がなされた後に、甲が右不動産を丙に譲渡し移転登記をした場合に、乙は、丙の登記を抹消することなくして、甲に対し所有権移転登記を請求することができる。 二 甲が乙に対する債務の担保として不動産の所有権を乙に譲渡した場合に、乙のために所有権移転請求権保全の仮登記がなされたとしても、その登記は順位保全の効力を有すると解すべきである。
一 仮登記後第三者が所有権取得登記をした場合に仮登記権利者のなす本登記請求の許否 二 不動産登記法第二条第一号によつて仮登記をなすべき場合に同条第二号によつてなされた登記の効力
民法177条,不動産登記法2条,不動産登記法7条
判旨
仮登記後に第三者へ移転登記がなされた場合、仮登記権利者は第三者の登記を抹消せずとも設定者に対し本登記を請求でき、また不動産登記法上の号数を誤ってなされた仮登記も順位保全の効力を有する。
問題の所在(論点)
1. 仮登記後に第三者が所有権移転登記を経た場合、仮登記権利者は誰に対して本登記を請求すべきか。2. 不動産登記法上の種類(1号仮登記と2号仮登記)を誤ってなされた仮登記に、順位保全の効力が認められるか。
規範
1. 仮登記に基づき本登記を請求する場合、仮登記後に所有権を取得した第三者の登記をあらかじめ抹消する必要はなく、仮登記設定者(元の所有者)を被告として本登記手続を請求すべきである。2. 不動産登記法(旧法)2条1号によりなされるべき仮登記を同条2号として申請・受理された場合であっても、本登記の順位を保全する目的において差異はないため、当該仮登記を無効とせず順位保全の効力を認めるべきである。
重要事実
甲所有の不動産について、乙(被上告人)の先代のために所有権移転請求権保全の仮登記がなされた。しかし、その後甲は本件不動産を丙(上告人)に譲渡し、丙への所有権移転登記を完了させた。乙は丙の登記を抹消することなく、甲(またはその承継人)に対して本登記手続の協力を求めた。なお、当該仮登記は債務の担保として譲渡された実体関係(旧2条1号事由)に基づくものであったが、手続上は請求権保全(旧2条2号)の形式でなされていた。
事件番号: 昭和28(オ)254 / 裁判年月日: 昭和30年6月28日 / 結論: 破棄差戻
甲のため乙所有の建物についてなされた所有権移転請求権保全の仮登記が不法に抹消された後、善意無過失で、右建物につき、丙が乙より所有権の移転を受け、丁が丙より抵当権の設定を受けて、夫々その登記を経た場合、丙および丁は、右の抹消登記の回復登記により実質上不測の損害を受けないと認められるか、またはその損害が甲の損害と比べて顧慮…
あてはめ
1. 仮登記の目的は後日の本登記の順位保全にある。仮登記後の第三者(丙)は本登記がなされれば登記官により職権抹消されるべき立場(登記上の利害関係を有する第三者)にすぎないため、乙は丙の登記抹消を待たず、直接の義務者である甲に本登記を請求できる。2. 本件仮登記は実体として1号仮登記(物権変動の不備)の類型であったが、2号仮登記(請求権保全)としてなされた。しかし両者は共に順位保全を目的とする点で共通しており、一旦受理された以上は無効とする理由はない。
結論
乙は丙の登記を抹消することなく甲に本登記請求を行うことができ、また号数の誤りは仮登記の効力を妨げない。したがって乙の請求を認めた原審の判断は正当である。
実務上の射程
仮登記に基づく本登記請求の被告適格が「仮登記義務者(元の所有者)」であることを明示した重要判例。答案上は、仮登記後の第三者がいる場合でも、現在の登記名義人ではなく仮登記設定者を被告とすべきこと、及び利害関係人の承諾(不動産登記法109条関連)の問題として処理する際の前提となる。
事件番号: 昭和28(オ)843 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有者名義人に対し、所有権移転登記の請求を為し得るものと解すのが相当である。
事件番号: 昭和38(オ)1319 / 裁判年月日: 昭和41年6月2日 / 結論: 棄却
一 不動産買受人甲が売渡人乙に対し所有権移転登記手続履践の請求訴訟を起こし、甲勝訴の判決が確定した場合において、乙から同一不動産の二重譲渡を受けた丙が、右訴の事実審の口頭弁論終結後にその所有権移転登記を経たとしても、丙は、前示確定判決について、民訴法第二〇一条第一項の承継人にあたらない。 二 登記義務者の登記申請意思の…
事件番号: 昭和39(オ)1368 / 裁判年月日: 昭和40年12月3日 / 結論: 棄却
代物弁済の予約をした債権者が、その妻名義で所有権移転請求権保全の仮登記をしたときは、その仮登記は順位保全の効力を有しない。
事件番号: 昭和42(オ)1088 / 裁判年月日: 昭和43年3月8日 / 結論: 棄却
訴の主観的予備的併合は不適法である。