原審認定の事実関係(原判定参照)は、民法第五六一条にいう「売主カ其売却シタル権利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移転スルコト能ハサルトキ」にあたるものと解して妨げない。
民法第五六一条にいわゆる移転不能の場合にあたるものと認むべき一事例
民法560条,民法561条
判旨
他人の権利の売買における買主の解除権は、買主が契約当時にその権利が売主に属しないことを知っていたか否かにかかわらず行使でき、また、移転不能は絶対的不能であることを要しない。
問題の所在(論点)
1. 他人の権利の売買において、買主が悪意である場合に契約の解除が認められるか。2. 民法561条(旧法)にいう「移転不能」は、絶対的・物理的不能であることを要するか。
規範
1. 民法561条(現561条・564条参照)による解除権は、買主の善意・悪意を問わず認められる。2. 同条にいう「移転不能」とは、物理的・絶対的不能を意味するものではなく、取引通念上、権利移転が期待できない状態を指すと解すべきである。
重要事実
買主(被上告人)は、売主(上告人)との間で土地の売買契約を締結したが、当該土地の登記名義は第三者Dであった。その後、売主による権利の移転が困難となったため、買主は他人の権利の売買における解除権を行使し、代金の返還を求めた。売主は、買主が契約時に「土地が売主の所有でないこと」を知っていた(悪意である)こと、および移転が絶対的不能ではないことを理由に解除を争った。
あてはめ
1. 民法561条の本文と但書を対照すれば、買主が権利の未帰属につき善意であるか悪意であるかを問わず解除権を認めていることは明らかである。したがって、買主が登記名義人Dの存在を知っていたとしても解除権行使は妨げられない。2. 権利移転の可否は実態に即して判断すべきであり、本件の事実関係(詳細は判決文からは不明)の下では、絶対的不能に至っていなくとも、同条の「移転不能」に該当すると評価するのが相当である。
結論
買主は、契約当時に権利が他人に属することを知っていたとしても、移転不能を理由に売買契約を解除し、代金の返還を請求することができる。
実務上の射程
他人物売買における買主の解除権が、買主の帰責性や善意悪意を要件としないことを示す基礎的判例である。また、履行不能(移転不能)の概念を柔軟に解する態度は、現代の契約法における履行不能の判断枠組みにも通じる。
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