賃貸家屋の所有者が敷地の占有権原を有しない場合、敷地の所有者が、家屋の賃借人に対する土地明渡請求訴訟の進行中、家屋所有者に対し家屋収去土地明渡を命ずる確定判決の執行を容易ならしめるため取毀ち家屋としてその家屋を買受けたときは、家屋賃借人は借家法第一条第一項による保護をうけないものと解するのが相当である。
借家法第一条第一項の適用のない一事例
借家法1条
判旨
賃貸借契約が合意解除された場合、特段の事情がない限り、解除の効力は第三者たる建物転借人に対抗可能であり、転借人は土地賃貸人に対し占有権限を主張できない。また、土地賃貸人が建物所有者から建物を買い取った場合でも、不法占有者に対する明渡執行の便宜を図る目的であれば、賃貸人の地位は承継されない。
問題の所在(論点)
1. 土地賃貸借の合意解除をもって、建物賃借人である転借人(または建物賃借人に準ずる者)に対抗できるか。2. 土地所有者が建物所有者から建物を買い取った場合、建物賃貸人の地位を承継し、建物賃借人の居住を保障すべきか。
規範
1. 賃貸借契約の合意解除は、特段の事情がない限り、民法545条1項但書の適用外であり、賃借権を基礎とする第三者の権利(転借権等)は消滅する。2. 建物賃借人が土地使用の正当な権限を有しない状況下で、土地所有者が建物を取り壊す目的等で買い取った場合、借家法(現借地借家法31条等)による賃貸人地位の承継は生じない。
重要事実
土地所有者Eは、生活に困窮したGを支援するため、その弟Dに対し一時使用目的で本件土地を賃貸した。Dは地上に家屋を建築したが、Eの承諾なくA1・A2に対し建物を賃貸し、A3は他者から賃借権を譲り受け居住していた。その後、土地賃貸借はD・E間で合意解除された。Eの相続人である被上告人は、建物を収去し敷地を明け渡させる目的で、不法占有状態にあるAらに対し明渡請求を行うとともに、強制執行の便宜のためにDから建物のみを買い取った。
あてはめ
1. 本件土地賃貸借は一時使用目的であり、かつ合意解除によって終了している。民法545条1項但書は合意解除には適用されないため、Dの賃借権消滅をもってAらの占有権限も消滅する。2. 被上告人は、不法占有者であるAらに対する明渡請求訴訟の進行中に、確定判決の執行を容易にする目的で建物を買い取ったに過ぎない。このような事実関係下では借家法の適用はなく、被上告人が賃貸人の地位を承継してAらの使用を認めるべき法的義務は生じない。
結論
本件土地賃貸借の合意解除はAらに対抗でき、被上告人は賃貸人の地位を承継しないため、Aらは土地の占有権限を有しない。上告棄却。
実務上の射程
合意解除による第三者保護を否定した原則的な判断枠組みとして重要。もっとも、後の判例(最判昭38・2・21等)により、土地賃貸借の合意解除をもって「建物賃借人」に対抗するには信義則上の制約がかかる場合があると修正されている点に注意が必要。本件は「一時使用」という特殊性が結論に影響している。
事件番号: 昭和48(オ)766 / 裁判年月日: 昭和49年4月26日 / 結論: 棄却
土地賃貸借が合意解除された当時、地上建物につき土地賃借人と合資会社との間に賃貸借が締結されていた場合においても、右会社は土地賃借人が従前同建物で経営していた事業を自己が代表者となつて会社組織にしたものにすぎず、かつ、右解除の際、土地賃借人が会社設立について言及しなかつたため土地賃貸人が右の事実を全く知らなかつたなど判示…
事件番号: 昭和46(オ)528 / 裁判年月日: 昭和48年9月7日 / 結論: 棄却
建物とともにその敷地の賃借権を譲り受けた者の有する借地法一〇条の建物買取請求権は、賃貸人が賃借人である譲渡人との間で賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がないかぎり、消滅しないものと解すべきである。
事件番号: 昭和48(オ)345 / 裁判年月日: 昭和50年2月27日 / 結論: 棄却
賃貸人甲が係争土地をその弟乙に売渡し、乙がさらにこれを甲の養子丙、丁に売渡した場合において、甲の死亡後その実子とされている戊と丙、丁との間に係争土地及び甲の相続財産の帰属に関し深刻な紛争を生じ、戊から丙、丁を相手方として係争土地に処分禁止の仮処分をし、また、戊の訴提起により甲〜丙、丁間の養子縁組の無効確認を求める訴訟及…