通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件としては、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべきである。
通行地役権の時効取得の「継続」の要件
民法283条
判旨
通行地役権の時効取得における「継続」の要件を満たすためには、承役地の上に通路が開設されていることを要し、かつ、その開設が要役地所有者によってなされたものである必要がある。
問題の所在(論点)
民法283条の「継続」の要件として、通路の開設が必要か。また、その通路は誰によって開設される必要があるか。
規範
民法283条にいう地役権の時効取得の要件である「継続」とは、単に通行の事実があるだけでは足りず、承役地たる他人所有の土地の上に通路が客観的に開設されていることを要する。さらに、その通路の開設は、地役権を行使しようとする者(要役地所有者)自らによってなされたものであることを要する。
重要事実
上告人は、自己の所有する土地(要役地)のために、隣接する被上告人所有の土地(承役地)を通行する地役権を時効取得したと主張した。しかし、当該土地上には、要役地所有者である上告人自身の手によって開設されたと認められる通路が存在していなかった。原審は、地役権の時効取得を認めるには要役地所有者による通路の開設が必要であるとして、上告人の主張を排斥したため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
通行地役権の時効取得における「継続」の要件を厳格に解する理由は、承役地所有者にとって地役権の存在を認識可能にし、消滅時効の中断等の措置を講じる機会を与えるためである。本件において、上告人が主張する地役権の対象地には、上告人(要役地所有者)自らによって開設された通路が認められない。したがって、客観的に地役権行使の継続性が外形から明らかであるとはいえず、民法283条の「継続」の要件を満たさないと解される。
結論
通行地役権の時効取得は認められない。要役地所有者による通路の開設がない限り、継続性の要件を欠くためである。
実務上の射程
通行地役権の時効取得を主張する際の必須の判断枠組みである。答案上は、①通路の存在(外形性)と、②それが「要役地所有者による開設」であることの二点を要件として明示する必要がある。単なる自然発生的な踏み跡や、承役地所有者が自ら設けた通路を利用しているに過ぎない場合は、本判例の射程により時効取得が否定される方向に働く。
事件番号: 昭和28(オ)53 / 裁判年月日: 昭和31年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】対抗要件を備えた土地賃借人は、賃借権に基づき、土地を不法に占有する第三者に対して直接妨害排除請求をすることができる。 第1 事案の概要:本件において上告人は土地賃借人であり、その賃借権について第三者に対する対抗要件を備えていた。当該土地を不法に占有・妨害する第三者(被上告人側)に対し、賃借権に基づ…