所有不動産を丙に譲渡した甲が、さきに乙名義になした所有権移転登記の抹消手続のため同人から交付を受けた同人名義の必要書類を冒用して、乙から丙に移転登記手続をなしたときは、一般の偽造文書による登記の場合とは異なり右登記を無効とすることはできない。
抹消登記のために交付された書類を利用してした移転登記の効力
民法177条
判旨
中間省略登記であっても、それが前権利者の承諾(代理権の授与)に基づき、かつ現在の実体上の権利関係と一致するものである場合には、有効な登記として認められる。
問題の所在(論点)
不実の登記名義人(F)から実体上の権利者(E)を飛び越えて、第三者(G)に対し直接なされた移転登記(中間省略登記)の有効性、およびそれを経由した現名義人の対抗力の成否。
規範
不動産登記は、実体的な権利移動の過程を忠実に反映すべきであるが、登記名義人が自己の登記を抹消する限度で相手方に代理権を与えており、かつ、最終的な登記名義が現在の実体上の権利関係(所有権の帰属)と一致する場合には、中間的な登記手続を省略してなされた直接の移転登記も、偽造申請書による無効な登記と同視することはできず、有効と解される。
重要事実
上告人はDに対し、借入金の担保として本件宅地建物を譲渡担保に供し登記を経由した。Dから贈与を受けたEは、Fに売却していないのに勝手にF名義の移転登記を経由した。FはEに対し登記抹消を求め、抹消手続のためにFの押印ある書面を交付した。Eはこれを利用してFからGへ直接移転登記を行い、その後、Gとの契約解除を経て、Eは被上告人に売却。最終的にGから被上告人へ直接移転登記がなされた。上告人は、被上告人名義の登記は無効な登記を基礎とするものであり対抗力を有しないと主張した。
あてはめ
FからGへの登記は、Fが登記抹消のためにEに書類を交付して代理権を与えたことに基づき、かつ、Gが実体上の所有者であるEから買い受けたという実体上の権利関係に合致する。本来は「FからEへの抹消登記」と「EからGへの移転登記」をなすべきであるが、この手続を省略して直接FからGへ移転したとしても、実体関係との一致がある以上、偽造による無効登記とはいえない。したがって、Gからさらに登記を受けた被上告人の登記も有効であり、被上告人は所有権取得を上告人に対抗できる。
結論
中間省略的な登記であっても、実体上の権利関係と一致する限り有効であり、被上告人は上告人に対し所有権の取得を対抗し得る。
実務上の射程
実体関係と符合する中間省略登記の有効性を肯定した判例であり、物権変動の「登記の有効性」を論じる際の論拠となる。特に、虚偽登記の抹消に代えて直接移転登記を行う場合の有効性を肯定する場面で活用できる。ただし、不動産登記法上の受理可能性とは別次元の、民法上の対抗力の有無に関する判断である点に留意する。
事件番号: 昭和35(オ)839 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 棄却
甲が乙名義の建築確認通知書の「建築主の住所氏名欄」の記載を、乙の諒解を得たのみで甲名義に訂正し、家屋台帳に自ら所有者として登録し、右台帳に基づき所有権保存登記を経由した場合においても、実体上甲が所有権を有するときは、該登記は無効とはいえない。