罹災都市借地借家臨時処理法第二条により設定された借地権は、その登記または地上建物の登記がなくて、その設定されたときから一〇年間、その土地について権利を取得した第三者に対抗しうるものと解すべきである。
罹災都市借地借家臨時処理法第二条による借地権の対抗力の存続期日
罹災都市借地借家臨時処理法2条,罹災都市借地借家臨時処理法5条,罹災都市借地借家臨時処理法10条
判旨
罹災都市借地借家臨時処理法2条により設定された借地権は、登記の有無にかかわらず、同法5条が定める最低存続期間である10年間、第三者に対抗することができる。
問題の所在(論点)
法2条により設定された借地権につき、登記がない場合に第三者に対抗できる期間はいつまでか。法10条の対抗力規定との関係をどう解すべきか。
規範
罹災都市借地借家臨時処理法(以下「法」)2条に基づき設定されたものとみなされる借地権は、その設定が認められた時点において対抗要件を具備したものと解すべきである。また、法5条は当該借地権の存続期間を少なくとも10年と定めており、この対抗力を制限する規定も存在しない。したがって、当該借地権は、登記がなくともその最低存続期間である10年間は第三者に対抗しうる。
重要事実
罹災都市において、法2条の規定により借地権が設定されたものとみなされる事案において、当該土地について権利を取得した第三者(上告人)に対し、借地権者が登記(借地権自体の登記または地上建物の登記)がない状態で借地権を対抗できるかが争われた。上告人は、法10条の対抗力期間との均衡から、無登記での対抗力は制限されるべきだと主張した。
あてはめ
法2条による借地権は、成立と同時に対抗要件を具備したと解される。法5条は存続期間を10年と定めており、これを超える対抗力の制限規定はない。法10条は従前からの借地権者の対抗力継続を定める規定であり、法2条の借地権者に法5条に基づく10年間の対抗力を認めることが、直ちに法10条との均衡を失し不当であるとはいえない。したがって、本件借地権は10年間、当然に対抗力を有する。
結論
法2条により設定された借地権は、登記がなくてもその最低存続期間である10年間は、土地の第三取得者に対して対抗することができる。
実務上の射程
戦災復興等の臨時措置法に関する判例であるが、法律によって擬制された権利の対抗力について、当該法律の存続期間規定を基礎に判断する手法を示している。現代の司法試験においては、特別法による権利形成とその公示の代用という文脈で、物権変動の原則と特別法の関係を理解する際の参考となる。
事件番号: 昭和27(オ)418 / 裁判年月日: 昭和29年4月30日 / 結論: 棄却
罹災都市借地借家臨時処理法第二条第三項にいわゆる「正当な事由」があるか否かは、土地所有者及び賃借申出人がそれぞれその土地の使用を必要とする程度、その他双方の側に存する諸般の事情を綜合して判定すべきである。