昭和二二年法律第二四〇号農地調整法改正法附則第三条第三項による裁定申請をして棄却された後、再び同一の裁定申請をすることは許されない。
昭和二二年法律第二四〇号農地調整法改正法附則第三条第三項による裁定申請が棄却された後再びした同一裁定申請の適否
昭和22年法律240号農地調整法改正法附則3条
判旨
争訟を解決し、私法上の権利関係を確定させる性質を持つ行政処分については、法律関係の安定の要請から、処分行政庁であってもこれを自ら取り消して変更することは許されない。
問題の所在(論点)
裁定的性質を有する行政処分について、処分行政庁に自判取消権(職権取消)が認められるか、および申請者による再申請が認められるか。
規範
行政処分を行った後、処分行政庁が自らこれを取り消し、異なる処分を行うことは常に禁止されるわけではない。しかし、当事者間の争いを解決し、私法上の権利関係を確定させる裁定的性質を有する行政処分については、法律関係の安定の要請から、特段の事情がない限り、一度なされた処分を自ら取り消して変更することは許されない。また、申請を棄却する裁定が確定した場合、事情の変更がない限り、再度の申請をすることはできない。
重要事実
農地調整法に基づき、賃借権の回復を求める訴外Dが村農地委員会に対し裁定の申請をしたが、棄却された(第一次裁定)。Dはこれに不服として訴願を提起したが不適法として棄却され、第一次裁定が確定した。その後、Dは同一の権利関係について再度裁定を申請した。これに対し、農地所有者側が、一度確定した裁決を覆すような再申請や再裁定は許されないとして争った。
あてはめ
農地法上の裁定は、農地所有者と元賃借人との間の争いを解決し、私法上の権利関係を確定させるものである。このような処分は、法律関係の安定が強く求められるため、行政庁が一度した裁定を自ら取り消して変更することは許されない。本件において、Dは一度申請を棄却されているが、当該裁定は特定の基準日時点の権利関係を判断するものであり、その後の事情の変更は想定し難い。また、申請期間が限定されている趣旨に照らしても、無制限な再申請を認めれば農地所有者の地位を著しく不安定にする。したがって、Dによる再申請は認められない。
結論
行政庁による自らした裁定の取消・変更は許されず、また、事情の変更がない限り同一内容の再申請も認められない。
実務上の射程
行政処分の「不可変更力」に関するリーディングケースである。特に準司法的作用(裁定・裁決)を伴う処分において、行政庁自身の拘束力を肯定する文脈で活用する。答案上は、撤回や職権取消の制限を論じる際の比較対象、あるいは不可争力と対比させた法的安定性の議論において引用すべき判例である。
事件番号: 昭和27(オ)1005 / 裁判年月日: 昭和33年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の賃借権譲渡につき地方長官の許可や農業委員会の承認がない場合であっても、地主が当該譲渡を承諾している限り、自作農創設特別措置法上の小作地にあたると解するのが相当である。したがって、当該譲受人は、同法に基づき当該農地の遡及買収を申請する適格を有する。 第1 事案の概要:D農業委員会は、不在地主E…