他人の賃借現住中の家屋を買い受けた者でも、原判決認定のような事情があるときは、右家屋中原判示部分の明渡を求めるにつき正当の事由がある。
他人の賃借現住中の家屋の買受人が右家屋の一部明渡を求めるにつき借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由がある一事例
借家法1条ノ2
判旨
建物賃貸借の解約申入れにおける「正当の事由」の有無は、賃貸人及び賃借人双方の建物の使用を必要とする事情を基礎とし、諸般の事情を総合考慮して判断される。
問題の所在(論点)
建物賃貸借契約の終了を基礎付ける「正当の事由」の存否が、どのような基準で判断されるべきか。
規範
建物賃貸借契約の解約申入れ(借家法1条の2、現行借地借家法28条)が認められるためには、「正当の事由」が必要である。この正当事由は、賃貸人が建物の使用を必要とする事情のほか、賃借人が建物の使用を必要とする事情、賃借人に対する立退料の提供等の諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきである。
重要事実
本件において、賃貸人(被上告人)は、賃借人(上告人)に対し、本件建物の賃貸借契約を終了させるべく解約の申入れを行った。原審(二審)は、賃貸人側の事情と賃借人側の事情を比較検討した上で、当該解約申入れには借家法上の正当事由が備わっていると認定した。これに対し、賃借人が正当事由の解釈に誤りがあるとして上告した事案である(具体的な個別の事実関係については本判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所は、原審が確定した事実関係に基づき、賃貸人による解約申入れを「正当の事由あり」と判断したことは正当であるとした。具体的なあてはめの詳細は本判決文に記載されていないが、借家法1条の2(現行法28条)の解釈として、原審が認定した諸般の事情(建物の必要性等)を総合的に評価した結果、正当性が認められるとの論理を採用している。
結論
本件解約申入れには正当の事由があるとした原審の判断を維持し、上告を棄却した。
実務上の射程
本判決は、正当事由の判断が事実認定に依拠するものであることを示している。司法試験においては、現行借地借家法28条の「正当事由」を論じる際、①自己使用の必要性、②利用状況、③建物の朽廃等の客観的事情、④立退料等の提供(補完要素)という枠組みで事実を整理し、総合考慮する際の基準として本判旨の趣旨を用いることができる。
事件番号: 昭和26(オ)760 / 裁判年月日: 昭和28年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借家法1条の2(現借地借家法28条)に基づく解約申入れの正当事由は、当事者双方の事情を比較考量して判断すべきであり、その判断が妥当である限り、憲法上の財産権の侵害には当たらない。 第1 事案の概要:本件は、建物賃貸人(上告人)が賃借人に対し、借家法(当時)1条の2に基づき建物の解約申入れを行った事…