土地の賃借人は、賃借地上にバラツクを所有する第三者に対し、賃借人であるというだけで(何等特別の事情なく)賃借権侵害を理由として土地明渡を求める権利を有するものではない。
土地の賃借人は賃借権侵害を理由として第三者に対し土地明渡を求め得るか
民法第3編第1章第2節債権の効力,民法601条
判旨
不動産賃借人は、対抗要件を備えていない限り、賃借権に基づき第三者に対して直接土地の明渡しを請求することはできない。債権たる賃借権は、債務者に対して給付を請求し得る権利に留まり、物権のような物上請求権を有しないからである。
問題の所在(論点)
対抗要件(登記等)を備えていない不動産賃借人は、賃借権という債権に基づき、土地を占有する第三者に対して直接土地の明渡しを請求できるか。賃借権の債権的性格と妨害排除請求の可否が問題となる。
規範
債権者は、特定の債務者に対してのみ行為を請求し得る権利を有するものであり、物権のように排他的な物上請求権を有するものではない。したがって、賃借人は「土地の賃借人である」という理由のみで、当然に第三者(不法占有者)に対し、賃借権に基づく直接の土地明渡しを請求することはできない。
重要事実
上告人(被告)は、被上告人(原告)らが賃借している土地の上に建物を所有し、当該土地を占有していた。被上告人らは、自己の賃借権が侵害されているとして、上告人に対し、建物の収去および土地の明渡しを求めて提訴した。原審は、上告人が賃借権を侵害していることが明白であることを理由に、直接の明渡し請求を認容した。
あてはめ
債権は特定の相手方に対する請求権に過ぎない。本件において、被上告人らは土地の賃借権を有する債権者に留まる。上告人が被上告人の賃借権を侵害しているという事実があったとしても、それだけで債権に物権的効力が付与されるわけではない。特別な事情(賃借権の登記や借地借家法上の対抗要件の具備)がない限り、第三者に対し直接明渡しという行為を強制する権利は認められない。
結論
被上告人らは、単なる賃借人であるというだけで当然に上告人に対し直接の土地明渡しを請求し得るものではない。したがって、請求を認めた原判決は破棄される。
実務上の射程
本判決は、対抗要件を具備しない賃借権に基づく直接の妨害排除請求を否定した。実務上、賃借人が不法占有者に対抗するには、①賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使(民法423条)するか、②対抗要件を具備した上で直接の妨害排除請求を検討する必要がある。本判決後の判例・通説は、対抗要件(登記等)を具備すれば、賃借権そのものに基づく直接の妨害排除・返還請求を認めるに至っている(大判大正10年参照)。
事件番号: 昭和28(オ)1348 / 裁判年月日: 昭和29年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の賃借権は、登記または地上建物の登記がない限り、新所有者が賃借権の存在を知って土地を譲り受けた場合であっても、これに対抗することができない。 第1 事案の概要:土地の賃借人(上告人)が、土地の新所有者(被上告人)に対し、賃借権を主張して土地の利用継続を求めた事案。新所有者は土地を譲り受ける際、…
事件番号: 昭和25(オ)87 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 棄却
土地所有者である賃貸人がその承諾のない転貸借によつてこれを占有する転借人に対して直接土地の返還を請求するについては、賃貸借契約を解除しまたは賃借人の承諾を得るを要しない。
事件番号: 昭和26(オ)829 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された場合、その建物に居住する占有者は、賃借人が建物を収去し土地を明け渡すべき義務を負う以上、これを妨げて占有を継続する権限を有しない。 第1 事案の概要:土地賃借人Dは、被上告人(土地賃貸人)から本件土地を賃借し、地上に建物を所有していたが、賃料不払に…