一 自作農創設特別措置法による農地の買収において、買収農地につき農地所有者は選択権を有しない。 二 自作農創設特別措置法が農地所有者に買収農地の選択権を与えなくても、同法を違憲とすることはできない。
一 自作農創設特別措置法による買収農地についての農地所有者の選択権の有無 二 自作農創設特別措置法による買収農地についての農地所有者の選択権の有無と同法の合憲性
自作農創設特別措置法3条1項,憲法29条,憲法11条
判旨
自作農創設特別措置法による農地買収は公共の福祉に基づくものであり、買収計画の策定にあたり農地所有者に買収農地の選択権を認めなくても憲法29条等に違反しない。
問題の所在(論点)
本法に基づく農地買収において、農地所有者に買収農地の選択権を認めないことは、憲法29条(財産権の保障)に違反し、許されない制限にあたるか。
規範
憲法29条2項は、財産権の内容を公共の福祉に適合するように法律で定めるものとしている。法律による財産権の制限が、当該法律の目的に適合し、かつ公共の福祉のために必要と認められる合理的な限度内にあるならば、それは合憲である。たとえ個人の権利が制限される結果となっても、その目的達成のために不可欠であれば許容される。
重要事実
上告人は、自作農創設特別措置法(以下「本法」)に基づく農地買収において、買収される農地を所有者が自ら選択する権利があるはずだと主張した。同法7条に規定される異議申立権は、この選択権を保障する趣旨であるとし、農地所有者の意思に反して買収農地を決定した本件買収計画および処分は、同法ならびに憲法29条・11条に違反し、無効であると争った。
あてはめ
本法の目的は、耕作者の地位安定と自作農の急速かつ広汎な創設等を通じて、農業生産力の発展と農村の民主化を図るという公共の福祉にある。同法6条4項は、農地買収計画に際し、買受け機会の公正や農地の集団化等を勘案すべきとしている。これらの目的を達成するためには、農地委員会の判断による適切な買収計画が不可欠であり、農地所有者に選択権を認めその意思に拘束されるとすれば、法の目的達成は不可能となる。したがって、所有者の権利が制限されるとしても、それは公共の福祉のための必要最小限度の制限といえる。また、異議申立権は不当な制限を防止する趣旨であっても、当然に選択権を認める根拠とは解されない。
結論
本法および本件買収処分は憲法29条に違反しない。農地所有者に買収農地の選択権を認めず、農地委員会が買収農地を決定することは合憲である。
実務上の射程
財産権の制限に関する初期の重要判例であり、公共の福祉による制約の合理性を肯定したものである。答案上は、目的の正当性と手段の必要性・合理性という枠組みの基礎として引用できるが、後の森林法違憲判決等と比較し、本件が強い公共性を有する農地改革という特殊な文脈にある点に留意すべきである。
事件番号: 昭和27(オ)357 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
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