一 原判決は、選舉に不正行爲があつた事實についてはこれを認めるに足る證據がないと判示しているが、かゝる事實は選舉の無効を主張する上告人(原告)において立證する責任があるにかゝわらず、原審において上告人は何等の立證をしていないから原判決の認定は少しも違法がない。 二 原判決は、證據によつて「投票凾の外蓋の施錠にその後僅かな不備が生じたことは認められる」と認定すると共に、又證據によつて「右の不備は直ちに選舉の結果に異動を及ぼす虞れある場合に該當しない」と認定している。それゆえ、地方自治法第六七條によつて、選舉の無効を來さないことは明かであるから、本件上告は理由がない。
一 選舉の無効原因の立證義務 二 投票凾の施錠の不備と選舉の効力
地方自治法67條
判旨
選挙の無効を認めるためには、選挙手続の規定に違反があるだけでなく、その規定違反によって選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあることを要する。また、選挙に不正行為があった事実については、選挙の無効を主張する側が立証責任を負う。
問題の所在(論点)
1. 投票箱の施錠の不備といった選挙手続上の瑕疵が、地方自治法(当時の67条)上の選挙無効事由となるための要件。 2. 選挙に不正行為があった事実に関する立証責任の所在。
規範
地方自治法に基づく選挙無効の訴えにおいて、選挙規定の違反(手続上の不備)があったとしても、直ちに選挙を無効とするのではなく、その不備が「選挙の結果に異動を及ぼす虞ある場合」に該当することを要する。また、選挙における不正行為の存否については、その効力を争う原告側が立証責任を負うものと解する。
重要事実
上告人(原告)は、地方公共団体の選挙において、投票箱の外蓋の施錠に不備があったこと、および選挙に不正行為があったことを理由に選挙の無効を主張した。原審は、施錠の不備については認めたものの、それが結果に異動を及ぼすおそれはないと認定した。また、不正行為については証拠がないと判断した。
事件番号: 昭和23(オ)141 / 裁判年月日: 昭和24年4月12日 / 結論: 棄却
一 県会議員選挙と市会議員選挙とが同時に行われた場合でも、県会議員選挙の効力に関し異議のある者は、市選挙管理委員会にこれを申し立てるべきでなく、県選挙管理委員会に申し立てなければならない。 二 投票箱運送中に鍵が破損したため、投票が散乱した事実があつたとしても、それだけで直ちに選挙の公正が害されたものとし選挙を無効とす…
あてはめ
本件では、投票箱の外蓋の施錠に僅かな不備が生じたことは認められるものの、当該不備が直ちに選挙の結果を左右するような事態を招く具体的なおそれは認められない。したがって、結果に異動を及ぼすおそれがない以上、無効事由には該当しない。次に、不正行為の主張については、無効を主張する上告人がその具体的態様を立証すべきであるが、原審において何ら立証がなされていないため、不正の事実は認められない。
結論
本件の選挙手続上の不備は選挙の結果に異動を及ぼすおそれがないため、選挙は無効とはならない。また、不正行為の立証がない以上、これを理由とする上告も認められない。
実務上の射程
選挙無効の訴え(客観訴訟)における、瑕疵の重大性と結果への影響を問う「結果異動の蓋然性」の判断枠組みを示すものである。実務上は、単なる形式的な規定違反の指摘にとどまらず、それが票数や当選人の決定に具体的にどう影響し得たかを主張・立証する必要がある。
事件番号: 昭和28(オ)516 / 裁判年月日: 昭和29年10月14日 / 結論: 棄却
一 選挙の効力に関する訴願で主張されていない事実でも、訴訟で当事者が主張した事実は選挙の効力に関する判決の基礎とすることができる。 二 選挙の効力に関する訴願の審理に際し、裁決庁は訴願人の主張しない事実を職権によつて探知することができる。 三 公職選挙法第二〇九条の二は当選の効力に関する争訟についての規定であつて、選挙…
事件番号: 昭和31(オ)729 / 裁判年月日: 昭和31年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された氏名等が候補者の誰を指すかにつき、客観的な記載内容のみならず証拠に基づき合理的に推認できる場合には、当該投票は有効と解される。 第1 事案の概要:上告人は、本件選挙における特定の係争投票について、その記載内容から候補者を特定できない等の理由…
事件番号: 昭和27(オ)952 / 裁判年月日: 昭和28年3月19日 / 結論: 棄却
所論の不在投票用紙及び投票用封筒を交付するに際し選挙人名簿又は抄本と対照しなかつたという事実は原審も認めているけれども、しかし原判決の認定するところによれば、予め選挙人名簿に基き作成した投票所入場券を各地区の事情にもつとも通ずる駐在員をして選挙人名簿の抄本と対照して予め選挙人に交付してあり、不在者投票用紙及び投票用封筒…