譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合には、右適正な価額が法人税法二二条二項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たる。
資産の低額譲渡と法人税法二二条二項にいう収益の額
法人税法22条2項
判旨
資産の低額譲渡が行われた場合、法人税法22条2項に基づき、譲渡時における当該資産の適正な価額(時価)が収益の額として益金に算入される。無償譲渡において適正な価額を収益と認識する同条の趣旨は、低額譲渡における時価との差額分にも及ぶと解すべきである。
問題の所在(論点)
資産を時価より低い対価で譲渡した(低額譲渡)場合、法人税法22条2項の「資産の譲渡に係る当該事業年度の収益の額」として、実際の対価の額を超える「適正な価額(時価)」を計上すべきか。換言すれば、時価との差額分を収益として認識できるかが問題となる。
規範
法人税法22条2項は、無償による資産の譲渡も収益の発生原因となることを認めており、譲渡時における資産の適正な価額に相当する収益を認識すべきことを明らかにしている。したがって、有償譲渡であっても適正な価額より低い対価による「低額譲渡」の場合、益金に算入すべき収益の額は、現実の対価の額だけでなく、適正な価額との差額をも含んだ「資産の譲渡時における適正な価額」そのものであると解する。
重要事実
上告人(法人)が、保有する資産(本件株式)を、譲渡時における適正な時価よりも低い対価で譲渡した。税務当局は、この時価と実際の譲渡対価との差額が益金に算入されるべきであるとして更正処分等を行った。これに対し、上告人は当該差額を収益として認識することの適法性を争い、上告した。
事件番号: 平成16(行ヒ)128 / 裁判年月日: 平成18年1月24日 / 結論: 破棄差戻
甲社の唯一の株主であるX社が,甲社にその発行済株式総数の15倍の新株を著しく有利な価額で関連会社乙社に割り当てる発行をさせ,X社の甲社に対する持株割合を16分の1に減少させ,乙社の甲社に対する持株割合を16分の15とすることにより,X社の保有する甲社株式に表章された資産価値の相当部分(甲社の増資前の資産価値と増資後の資…
あてはめ
まず、22条2項が無償譲渡を益金算入の対象としている以上、法人が資産を他に譲渡した際は反対給付の有無にかかわらず時価相当の収益を認識すべきである。低額譲渡も本質的には有償譲渡の一部であるが、一部の対価しか受け取っていないからといって差額の収益を認識しないとすれば、全額収益認識される無償譲渡との間で公平を欠く。また、低額譲渡の差額を寄附金とみなす37条7項(現8項)の規定とも、時価を収益とする構成は整合的である。本件株式の譲渡においても、原審が認定した時価と対価との差額は益金に算入されるべきである。
結論
資産の低額譲渡が行われた場合には、譲渡時における当該資産の適正な価額をもって、法人税法22条2項にいう収益の額とみなすのが相当である。したがって、時価と譲渡対価との差額を益金に算入した原判決は正当である。
実務上の射程
法人税法22条2項が「時価主義」を採用していることを裏付ける重要判例である。答案上では、収益の認識タイミングだけでなく、収益の「額」の決定基準として引用する。低額譲渡が生じた場合に、①時価全額を益金算入し、②時価と対価の差額を寄附金(37条)として損金算入の制限を受ける、という二段階の処理を正当化する根拠となる。
事件番号: 平成14(行ヒ)112 / 裁判年月日: 平成17年11月8日 / 結論: 破棄差戻
昭和62年に個人が非上場株式を低額で譲り受けたことによる給与所得に係る収入金額とすべき金額,同年に個人が法人に対し非上場株式を低額で譲渡したことによる譲渡所得に係る総収入金額に算入すべき金額及び同年に個人が有利な発行価額による非上場の新株を取得する権利を与えられたことによる一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額の各計…
事件番号: 令和2(行ヒ)283 / 裁判年月日: 令和4年4月19日 / 結論: 棄却
1 相続税の課税価格に算入される財産の価額について、財産評価基本通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、当該財産の価額を上記通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない。 2 相続税の…
事件番号: 平成4(行ツ)45 / 裁判年月日: 平成5年11月25日 / 結論: 棄却
一 船荷証券が発行されている商品の輸出取引による収益を船積みの時点で計上する会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合する。 二 船荷証券が発行されている商品の輸出取引による収益を取引銀行による荷為替手形の買取りの時点で計上する会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合しない。 (二につ…
事件番号: 平成16(行ヒ)326 / 裁判年月日: 平成18年2月23日 / 結論: 破棄自判
我が国の銀行が,本来は外国法人が負担すべき外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税)について対価を得て引き受ける取引を行い,同取引に基づいて同銀行が負担した外国法人税が上記対価を上回るため,同取引自体によっては損失を生ずるが,上記外国法人税の負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用して国内で納付すべき法人税…