嶋崎均という氏名の候補者がいる参議院選挙区選出議員の選挙において、「しまさきゆずる」、「しまざきゆずる」と読むことのできる投票は、同一県内から選出された衆議院議員に嶋崎譲という氏名の者が実在し、右候補者も右嶋崎譲も共に著名人であるなど判示の事情の下においては、右両名のいずれを記載したか不明なものとして、無効である。
参議院選挙区選出議員の選挙の投票が候補者又は候補者以外の実在人のいずれを記載したか不明なものとして無効とされた事例
公職選挙法67条,公職選挙法68条1項2号,公職選挙法68条1項7号
判旨
候補者と氏名の読みが類似する著名な親族が他に存在する場合、その親族の氏名と読みが一致する投票は、候補者の氏名の誤記か親族を指向したものか判別できないため、候補者への有効投票とは認められない。
問題の所在(論点)
公職選挙法上の有効投票の判定において、候補者と氏名・読みが類似する著名な親族が存在する場合に、その親族の氏名が記載された投票を、候補者への有効投票(誤記)として認めることができるか。
規範
投票が特定の候補者に対する有効投票といえるためには、その記載が候補者の氏名の誤記として当該候補者を指向したものと認められる必要がある。候補者以外の著名な実在人と氏名の読みが一致する場合、客観的にいずれの者を指向したものか判別し得ない投票は、特定の候補者に対する有効投票として計上することはできない。
重要事実
参議院議員選挙において、候補者「嶋崎均(しまざきひとし)」は、実兄である「嶋崎譲(しまざきゆずる)」が著名な衆議院議員であった石川県選挙区から立候補した。本件では、漢字・平仮名・片仮名で「しまざき(さき)ゆずる」と読むことができる投票が1637票存在した。候補者側は、これらを自らに対する有効投票(誤記)であると主張して、当選無効を訴えた。
事件番号: 昭和35(オ)500 / 裁判年月日: 昭和35年9月13日 / 結論: 棄却
県議会議員選挙と前後して行なわれた市議会議員選挙の候補者にC寛一がある場合に、県議会議員選挙におけるC寛一を意味する投票は候補者C寛二に対する有効投票とは認められない。
あてはめ
嶋崎均は法務大臣等を歴任した現職の参議院議員であり、他方、実兄の嶋崎譲も衆議院特別委員会委員長等を歴任した著名な政治家である。両名は石川県下および全国的に著名である。このような状況下では、「しまざきゆずる」と記載された投票は、候補者「均」の氏名の単なる誤記として彼を指向したものか、あるいは候補者ではない兄「譲」を指向したものか、そのいずれとも認め難い。したがって、これらは「均」に対する有効投票とはいえない。
結論
本件投票を差し引くと、当選人と嶋崎均との票差を覆すに足りないため、当選無効請求は棄却される。
実務上の射程
自書式投票制度における「他事記載」や「有効投票の判別」に関する射程を持つ。特に、同姓の親族が共に著名な政治家である場合に、他方の氏名をそのまま記載した投票について、単なる誤記(有効)と扱うことを否定した判断枠組みとして、実務上の判定基準となる。
事件番号: 平成15(行ツ)24 / 裁判年月日: 平成16年1月14日 / 結論: 棄却
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,平成13年7月29日施行の参議院議員選挙当時,憲法14条1項に違反していたものということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)