1 貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用はない。 2 貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するためには,当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない。 3 貸金業者が貸金の弁済を受けた日から20日余り経過した後に債務者に当該弁済についての書面を送付したとしても,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用要件である同法18条1項所定の事項を記載した書面の弁済直後における交付がされたものとみることはできない。 (1〜3につき補足意見がある。)
1 利息の天引きと貸金業の規制等に関する法律43条1項に規定するみなし弁済 2 貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するための要件 3 貸金業者から債務者に対して弁済の直後に貸金業の規制等に関する法律18条1項所定の事項を記載した書面の交付がされたものとみることができないとされた事例
貸金業の規制等に関する法律17条1項,貸金業の規制等に関する法律18条1項,貸金業の規制等に関する法律43条1項,利息制限法1条1項,利息制限法2条
判旨
貸金業法43条1項のみなし弁済規定は、利息制限法2条の特則ではなく、天引利息には適用されない。また、17条書面は全事項の記載を要し、18条書面は弁済直後の交付を要するため、20日経過後の交付では適法な書面交付とは認められない。
問題の所在(論点)
1. 利息の天引きが行われた場合に、貸金業法43条1項(みなし弁済)の適用があるか。 2. 貸金業法17条1項所定の事項の一部が記載されていない書面の交付は、43条1項の要件を満たすか。 3. 銀行振込による弁済から約20日経過した後の書面交付は、18条1項の「直ちに」の要件を満たすか。
規範
1. 利息制限法2条は同法1条1項の適用方法を定めた規定であり、貸金業法43条1項は同法1条1項の特則であっても、同法2条の特則ではない。したがって、天引利息に同項の適用はない。 2. 貸金業法43条1項の適用要件は厳格に解釈すべきである。17条書面には法定事項のすべてが記載されていなければならず、一部でも欠ければ要件を欠く。18条書面は、銀行振込による弁済であっても、特段の事情がない限り、弁済を受けた都度「直ちに」(弁済の直後に)交付しなければならない。
事件番号: 平成14(受)912 / 裁判年月日: 平成16年2月20日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者が,貸金の弁済を受ける前に,その弁済があった場合の貸金業の規制等に関する法律18条1項所定の事項が記載されている書面で貸金業者の銀行口座への振込用紙と一体となったものを債務者に交付し,債務者がこの書面を利用して同銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払をしたとしても,同法43条1項の適用要件である同法18…
重要事実
貸金業者である被上告人は、上告人に対し継続的な貸付けを行い、利息を天引きした。また、貸付けに際して契約内容の一部(担保内容等)の記載が不明確な書面(17条書面相当)を交付した。さらに、銀行振込による弁済に対し、充当関係を記載した取引明細書(18条書面相当)を、各弁済の日から20日余り経過した後に送付していた。原審は、これらにつき貸金業法43条1項の適用を認め、過払金の返還請求を棄却した。
あてはめ
1. 天引利息については、利息制限法2条により制限超過分は元本充当されるべきであり、貸金業法43条1項による有効な利息弁済のみなしは生じない。 2. 上告人が主張する担保提出の事実がある場合、17条書面にその内容を記載しなければならず、法定事項を欠く書面交付では43条1項の適用はない。 3. 18条書面は弁済の都度「直ちに」交付すべき義務がある。本件のように弁済から20日余り経過した後の交付は、弁済の直後とはいえず、同条の要件を充足しない。特段の事情も認められない。
結論
天引利息には貸金業法43条1項の適用はなく、また法定事項を欠く17条書面や、弁済から20日経過した18条書面の交付では、みなし弁済の適用要件を満たさない。よって、制限超過部分は元本に充当され、過払金が生じ得る。
実務上の射程
みなし弁済(現在は廃止された旧貸金業法下の制度)の適用要件を極めて厳格に解した重要判例である。答案上は、貸金業法等の業法規制を背景とした「厳格な書面交付義務」の論理として、手続的適正を重視する判例の姿勢を示す際に参照される。
事件番号: 平成16(受)424 / 裁判年月日: 平成18年1月24日 / 結論: 破棄差戻
1 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に,債務者が元本及び約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の約定が付されている場合,同約定中,債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,同法1条1項の趣旨に反して無効であ…
事件番号: 平成18(受)276 / 裁判年月日: 平成19年7月13日 / 結論: 破棄差戻
利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領した貸金業者が,その預金口座への払込みを受けた際に貸金業の規制等に関する法律18条1項に規定する書面を債務者に交付していなかったために同法43条1項の適用を受けられない場合において,当該貸金業者が,事前に債務者に約定の各回の返済期日及び返済金額等を記載した償還表を交付してい…
事件番号: 平成20(受)2114 / 裁判年月日: 平成22年6月4日 / 結論: その他
更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することは,(1)上記貸金業者の発行したカードは従前どおり使用することができる旨の社告が新聞に掲載された際に,上記貸金業者において,過払金返還請求権につき債権の届出をしないと更生会社がその責めを免れ…
事件番号: 平成17(受)560 / 裁判年月日: 平成17年12月15日 / 結論: 棄却
1 貸金業者は,貸付けに係る契約の性質上,貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合には,同書面に当該事項に準じた事項を記載すべきである。 2 貸金業者は,借主が借入限度額の範囲内であれば繰り返し借入れをすることができ,毎月定められた返済期日に最低返済…