交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合には、死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することはできない。 (補足意見がある。)
交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合に死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することの可否
民法416条,民法709条
判旨
交通事故の被害者が事故後に別原因で死亡した場合、特段の事情がない限り逸失利益の算定に死亡の事実は考慮しないが、将来の介護費用については死亡後の分を損害として請求することはできない。
問題の所在(論点)
交通事故の被害者が、事故後に別原因で死亡した場合、①将来の逸失利益、および②将来の介護費用の算定にあたって、死亡の事実を考慮すべきか。
規範
1. 逸失利益:事故時点で近い将来の死亡が客観的に予測される等の特段の事情がない限り、事後の死亡という事実は就労可能期間の認定に影響しない。 2. 介護費用:現実の支出を補填する性質上、死亡により介護の必要性が消滅した後は、衡平の理念から損害賠償を認めるべきではない。
重要事実
被害者Dは、上告人の運転する車に衝突され、後遺障害1級の重症を負い寝たきりとなった。Dは症状固定後、本件訴訟の控訴審係属中に交通事故とは無関係な胃がんにより死亡した。Dの相続人(被上告人ら)は、Dの死亡後も平均余命までの期間に対応する逸失利益および介護費用を損害として主張した。
あてはめ
1. 逸失利益について:Dは事故前は普通に生活しており、胃がんの兆候もなかったため、事故時に将来の死亡が予測できた特段の事情はない。よって死亡の事実は考慮しない。 2. 介護費用について:Dは事実審口頭弁論終結前に死亡しており、死亡後の介護は不要となっている。現実の支出予定がない以上、これを確認的に損害と認めることは、被害者側に根拠のない利得を与え、加害者との衡平を失するため、損害として認められない。
結論
死亡後の逸失利益の請求は認められるが、死亡後の介護費用の請求は認められない。
実務上の射程
損害の性質による区別が重要。逸失利益は「事故時の能力喪失」を重視して擬制的に算定するが、将来費用(介護費等)は「現実の必要性」を重視する。事実審の口頭弁論終結時までに生じた死亡の事実は、将来費用については直接反映されることになる。
事件番号: 平成5(オ)527 / 裁判年月日: 平成8年4月25日 / 結論: 破棄差戻
交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない…
事件番号: 昭和40(オ)330 / 裁判年月日: 昭和43年10月3日 / 結論: その他
一、(省略) 二、被害者の遺族が支出した葬式費用は、社会通念上特に不相当なものでないかぎり、加害者側の賠償すべき損害となる。 三、被害者の遺族が受領した香典は、損害額の算定にあたり控除すべきものではない。