国鉄の気動車運転士が急行列車の運転室内で中継駅の運転士と業務の引継・交替を行い、運転当直助役の許に赴いて終業点呼を受けるため駅ホームを歩行していた際、右運転士に対して加えられた本件暴行は、公務執行妨害罪を構成する。
国鉄の気動運転士に対する暴行が公務執行妨害罪を構成するとされた事例
刑法95条1項
判旨
国鉄職員の現業業務であっても、乗務の引継ぎや終業点呼といった乗務に直結する行為は、刑法95条1項の「職務」に該当する。また、暴行がそれらの公務の執行中に行われた場合には、公務執行妨害罪が成立する。
問題の所在(論点)
国鉄職員(公務員とみなされる者)が行う現業的業務、特に乗務後の移動や点呼といった付随的行為が、刑法95条1項の「職務」に該当するか。また、そのような業務の最中に暴行を加えた場合に公務執行妨害罪が成立するか。
規範
刑法95条1項の「公務員が職務を執行するに当たり」とは、公務員がその権限に基づき職務を執行している際であることを要する。国鉄職員(当時)のような「法令により公務に従事する者」の現業的業務であっても、その内容が運転状況の報告や乗務の引継ぎといった、本来の公務遂行に直接関連し、直結する一連の行為であれば、同条の「職務」に含まれると解するのが相当である。
重要事実
国鉄の気動車運転士Aは、急行列車の運転を終えて小牛田駅に到着した。Aは運転室内で後任の運転士と乗務の引継・交替を行い、その後、運転当直助役のもとへ赴いて終業点呼を受けるために同駅ホームを歩行していた。その際、被告人Bらから暴行を受けた。当時の標準執務規則によれば、終業点呼は運転状況や動力車の状態を報告する等、乗務に直結する内容で構成されていた。
あてはめ
本件における運転士Aの行為をみると、既に列車の運転自体は終了しているものの、その後に行われる乗務の引継ぎ、および運転当直助役への終業点呼は、いずれも「動力車乗務員執務標準」に基づき、運転状況等の報告を内容とするものであって、乗務に直結する行為であるといえる。したがって、これらの一連の行為は公務としての性質を有し、そのための移動中に暴行を受けたことは、まさにAが「公務を執行するにあたり」暴行を受けたものと評価できる。
結論
被告人らの行為は、公務員が職務を執行するにあたり暴行を加えたものとして、公務執行妨害罪(刑法95条1項)が成立する。
実務上の射程
本判決は、国鉄職員の現業業務に関する旧来の判断ではあるが、公務の範囲を「本来の事務そのもの」に限定せず、それに直結する付随的業務や移動時間にも及ぼした点に意義がある。現在の「みなし公務員」規定がある特別法(郵便、公営交通等)における職務の範囲を検討する際にも、業務の連続性や職務標準等の規則を根拠としてあてはめる際の参考となる。
事件番号: 昭和23(れ)1699 / 裁判年月日: 昭和24年4月26日 / 結論: 棄却
一 小荷物の受付、計量、料金収納、プラツトホームへの運搬、列車への積卸し等小荷物に関するすべての業務を担当する小荷物駅手は、列車発着の直前においては待機の必要時に顕著であるから、列車発着の一七、八分前待機中の同駅手に対し暴行を加えたときは、公務執行妨害罪が成立する。 二 論旨は原判決が被害者の職名又は係を示しただけでそ…
事件番号: 昭和57(あ)1805 / 裁判年月日: 昭和59年5月8日 / 結論: 棄却
国鉄の電気機関士による電気機関車出区点検の行為は、刑法九五条一項にいう公務員の職務にあたる。