一 憲法第二三条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、同条は、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、特に大学におけるそれらの自由および大学における教授の自由を保障することを趣旨としたものである。 二 学生の集会は、大学の許可したものであつても真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
一 憲法第二三条の趣旨 二 学生集会と大学の有する学問の自由および自治
憲法23条,学校教育法52条
判旨
大学における学生の集会が、真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものであり、かつ大学の公認した学術団体等によって主催されている場合には、大学の学問の自由と自治を享受し、警察官の立ち入りは原則として許されない。しかし、実態が政治的社会的活動である場合や、大学の自治の管理体制が及んでいない場合には、憲法上の特別な保護は及ばない。
問題の所在(論点)
大学内における学生の集会に警察官が立ち入ることが、憲法23条の学問の自由および大学の自治を侵害し、違法となるか。また、いかなる範囲の活動にその特権が認められるか。
規範
憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由のみならず、その結果を教授する自由も包含し、これらを保障するため大学の自治が認められる。この自治は、大学の学問的府としての施設およびその管理についても及び、大学の承諾のない警察官の立ち入りは、原則として学問の自由と自治を侵すものとされる。もっとも、この特別の保護を受けるのは、真に学問的な研究・発表を目的とする集会に限られ、実質的に政治的社会的活動にわたる集会や、大学の管理体制から離脱して行われる活動については、大学の自治を理由に警察権の行使を拒否することはできない。
重要事実
事件番号: 昭和42(あ)47 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
一、大学の許可した学生集会であつても、真に学問的研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、大学の有する特別の自由と自治を享有するものではない。 二、併合罪の関係にある甲乙二個の公訴事実のうち甲についてはその一部の事実を認めながら正当行為とし、乙についてはその事実が認…
東京大学の公認学生団体が、大学当局から「劇団ポポロ」による演劇の上演許可を得た。上演当日、会場に私服警官が潜入していたところ、これを発見した学生らが警官に暴行を加え、警察手帳を奪取するなどしたとして、暴力行為等処罰法違反等で起訴された。第一審・控訴審は、本件集会は大学の自治により保護されるべきであり、警察官の立ち入りは違法であるとして無罪を言い渡した。
あてはめ
本件演劇上演は、大学の許可を得たものではあるが、その内容は真に学問的な研究や発表ではなく、実質的には政治的社会的活動であった。また、当時の状況から見て、大学当局による自治的・組織的な管理体制が十分に及んでいたとは言い難い。したがって、本件集会は憲法23条に基づく大学の自治による特別な保護を受ける対象には当たらず、警察官の立ち入りを当然に違法とする理由はない。
結論
警察官の立ち入りが当然に違法であるとはいえず、学生らによる暴行行為は正当防衛や正当業務行為として正当化されない。無罪とした原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
学問の自由と大学の自治の保障範囲を「真に学問的な活動」に限定する判例である。答案上は、大学内での活動であっても政治活動や争議行為、あるいは一般犯罪捜査の場面では自治の論理が後退し得ることを示す際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和38(あ)1052 / 裁判年月日: 昭和40年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項ただし書の「暴力の行使」に該当するか否かは、当該行為が社会通念上許容される限度を超えるものであるか否かによって判断される。社会通念上の限度を超えると認められる場合は、刑法上の正当行為(同法35条)としての違法性阻却を認めない。 第1 事案の概要:被告人らの原判示所為(具体的な事案…
事件番号: 昭和32(あ)3258 / 裁判年月日: 昭和33年5月24日 / 結論: 棄却
町村合併によつて新たに成立した町の町役場戸籍課長兼広報宣伝係である地方公務員が、その町の分町活動の活溌化に対抗し町を育成一本化するため分町反対派の町議会議員有志の結成した町育成本部なる団体の依頼により、町村合併による大町村の有利な所以を宣伝放送する行為は、地方公務員法第三五条及び第三六条に違反しない
事件番号: 昭和51(あ)1557 / 裁判年月日: 昭和52年2月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による公訴の提起が思想・表現の自由を封殺する意図で行われたとは認められない場合、検察官の裁量権を著しく逸脱し公訴権を濫用したものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人が「アイヌ問題」に関連する活動等を行い、これに関連して起訴された事案において、被告人側は、本件公訴の提起が被告人の思想・表現…
事件番号: 昭和31(あ)2722 / 裁判年月日: 昭和34年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】警察官が犯罪の予防及び制止のために行う警戒活動は、集団示威運動等によって生命・財産等に危害を及ぼす犯罪が発生するおそれがある場合には、根拠となる条例の合憲性を問わず、警察官職務執行法5条等に基づき適法な職務執行となる。 第1 事案の概要:被告人ら約200名の者が集団示威運動を行っていた。これに対し…