地裁の一人の裁判官が刑訴第二四条により忌避申立却下の裁判をしたときは、これに対する不服は同第四二九条第一項(準抗告)によりその地方裁判所に対し行うべく、同第二後条により即時抗告をなすべきものではない。
地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条により忌避申立却下の裁判をした場合とこれに対する不服申立方法
刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法429条
判旨
地方裁判所の一人の裁判官が自らに対する忌避申立てを却下した裁判に対し、不服がある者は、刑事訴訟法429条1項による準抗告を申し立てるべきであり、同法25条による即時抗告をすることはできない。
問題の所在(論点)
裁判官が単独で下した忌避申立て却下決定(刑訴法24条)に対する不服申立ての方法は、即時抗告(刑訴法25条)によるべきか、それとも裁判官の裁判に対する異議としての準抗告(刑訴法429条1項2号)によるべきか。
規範
地方裁判所の裁判官が単独で下した裁判に対する不服申立てについては、法に特別の定めがない限り、その裁判官が所属する裁判所に対して裁判の取消しを求める準抗告(刑訴法429条1項)の手続きによるべきであり、合議体の決定に対する不服申立てである即時抗告(同法25条)の手続きによることはできない。
重要事実
地方裁判所の一人の裁判官に対し忌避の申立てがなされたところ、当該裁判官は自ら刑訴法24条に基づき当該申立てを却下する裁判を行った。これに対し、申立人は刑訴法25条に基づく即時抗告を申し立てたが、原決定はこれを不適法として認めなかったため、特別抗告がなされた。
事件番号: 昭和31(し)10 / 裁判年月日: 昭和31年6月5日 / 結論: 棄却
地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条によりした忌避申立却下の裁判に対し地方裁判所に即時抗告の申立があつた場合には、同裁判所は刑訴第四二六条第一項前段により不適法として右抗告を棄却すべきものである。
あてはめ
忌避申立てを受けた裁判官が、自らその申立てを却下する裁判(刑訴法24条)は、裁判所としての決定ではなく、一人の裁判官が行う裁判に該当する。刑訴法429条1項は「裁判官が左の裁判をした場合」の不服申立てとして準抗告を規定しており、その2号には「忌避の申立を却下する裁判」が明記されている。したがって、本件却下決定に対する不服申立ては同条項に基づくべきであり、合議体の裁判に対する救済手段である刑訴法25条の即時抗告はその性質上認められない。
結論
本件却下決定に対する不服申立ては準抗告によるべきであり、即時抗告を認めなかった原決定は正当であるとして、特別抗告を棄却した。
実務上の射程
裁判官個人による裁判と裁判所の決定を区別する。裁判官が単独で下した却下決定には刑訴法429条1項2号が直接適用されるため、即時抗告を選択すると不適法却下となる点に注意を要する。
事件番号: 昭和59(し)53 / 裁判年月日: 昭和59年5月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】地方裁判所の一人の裁判官が刑事訴訟法24条に基づき行った忌避申立却下の決定に対し、不服を申し立てる手段は、同法429条1項所定の準抗告によるべきであり、同法25条所定の即時抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:抗告人は、地方裁判所の一人の裁判官に対して裁判官忌避の申立てを行った。これに対し…
事件番号: 昭和31(し)51 / 裁判年月日: 昭和31年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単独制の地方裁判所裁判官が下した忌避申立却下裁判に対する不服申立ては、刑事訴訟法429条1項に基づき準抗告の方法によるべきであり、また、食糧管理法は国民の生活条件を安定させる趣旨から憲法に違反しない。 第1 事案の概要:申立人は、地方裁判所の一人の裁判官がなした忌避申立却下の裁判に対し、名古屋高等…
事件番号: 昭和54(し)105 / 裁判年月日: 昭和54年11月6日 / 結論: 棄却
即時抗告又はこれに代わる異議の申立について、申立書に申立理由の記載があるとは認められず、申立期間内に理由書の提出もないときは、手続がその規定に違反したものとして、申立を棄却すべきである。
事件番号: 昭和54(し)61 / 裁判年月日: 昭和54年5月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】電報による即時抗告の申立ては、刑事訴訟法上の適法な不服申立ての方法とは認められない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は即時抗告の申立てを電報によって行った。これに対し、原審(高等裁判所)は、電報による即時抗告の申立ては不適法であると判断した。抗告人はこの原判断を不服として、判例違反、違憲お…