刑訴第三二一条第一項第三号の「被告人以外の者が作成した供述書」にはその者の署名、押印を必要としない。
刑訴第三二一条第一項第三号の「被告人以外の者が作成した供述書」にはその者の署名、押印を必要とするか
刑訴法321条,刑訴法322条
判旨
刑事訴訟法321条1項に規定される「被告人以外の者の作成した供述書」について、証拠能力が認められるためには署名又は押印を要しない。
問題の所在(論点)
刑訴法321条1項の「被告人以外の者の作成した供述書」において、供述者の署名又は押印は証拠能力取得の必須要件か。
規範
刑法321条1項の「被告人以外の者の作成した供述書」には、署名も押印も必要としないと解するのが相当である。
重要事実
被告人以外の者が作成した被害届について、署名又は押印がないことを理由に、証拠能力が否定されるべきかどうかが争点となった事案である(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
供述書は供述者本人が作成するものであり、録取書のように作成者と供述者が分離していない。そのため、作成者の同一性や供述の真正を担保する手段としての署名・押印は、法律上の明文の規定がない以上、必須の要件ではないと解される。
結論
署名又は押印のない供述書であっても、刑訴法321条1項の書面として証拠能力を認めることができる。
実務上の射程
伝聞例外のうち「供述書」に関する基本判例である。実務上、自白録取書(322条1項)や供述録取書(321条1項各号後段)とは異なり、作成者本人が記述する供述書においては、署名押印が欠けていても直ちに証拠能力が否定されないことを論じる際に用いる。
事件番号: 昭和24新(れ)368 / 裁判年月日: 昭和25年3月28日 / 結論: 棄却
憲法第三八條第三項刑訴法第三一九條第二項にいわゆる不利益な證據とは、被告人に對する公訴犯罪事實を認定するのに役立ち得る證據をいうのである。