被告人が被害者と対面するにおいては攻撃を受ける蓋然性が覆い状況の下に、被害者に対面して謝罪させ相手が攻撃して来たらこれに立ち向うため日本刀一振を拔身のまま携え、被害者の様子を窺ううち、被害者が被告人を認め矢庭に出刃庖丁をもつて突きかかつて来た場合、被害者が不正な侵害は急迫なものといえず、被告人の被害者に加えた傷害行為は権利防衛のため止むを得ざるに出たものといえない。
正当防衛とならない一事例
刑法36条
判旨
侵害を予期し、これに乗じて積極的に相手に反撃を加える目的で準備を整えて対面した場合には、侵害の急迫性を欠き、正当防衛は成立しない。事案の全体的経過に照らし、侵害が予期され、かつ反撃の意図をもって臨んだ事態においては、防衛の意思や急迫性が否定される。
問題の所在(論点)
相手方の侵害を予期し、かつ反撃の準備を整えて現場に赴いた場合、侵害の「急迫」性が肯定されるか。
規範
正当防衛(刑法36条1項)における「急迫不正の侵害」とは、法益に対する侵害が現に存在するか、または間近に押し迫っていることをいう。もっとも、侵害を早くから十分に予期し、かつこれに乗じて相手に対して積極的に反撃を加える目的をもって、十分な準備を整えて進んで侵害に臨んだ場合には、もはや「急迫」な侵害とはいえず、また「やむを得ずにした行為」とも認められない。
重要事実
被告人は、飲食店付近でBらから攻撃を受けた後、一旦逃走した。その後、Bらと再対面すれば再び攻撃を受ける蓋然性が高い状況において、単なる受動的防衛のためではなく、反撃を加える目的で日本刀を抜身のまま携行し、再度現場に赴いた。被告人が現場付近の藪に身を潜めて様子を窺っていたところ、Bが出てきて出刃包丁で突きかかってきたため、被告人はあらかじめ用意していた日本刀で反撃し、Bを傷害致死に至らしめた。
事件番号: 昭和23(れ)756 / 裁判年月日: 昭和23年11月13日 / 結論: 棄却
原審に於ては被告人からも、辯護人からも、被告人の行爲が正當防衞に出たものであるということは主張されていないのであるから原審がこの點についての判斷を示さなかつたのは當然である。
あてはめ
被告人は、Bからの攻撃を早くから十分に予期していた。また、単に身を守るためではなく、相手が攻撃してきたら「敏速有力にこれに反撃を加える」という積極的な攻撃目的をもって、抜身の日本刀を用意し、藪に潜んで機会を窺っていたといえる。このような主観的態様および客観的準備状況の下で発生したBの侵害は、被告人が自ら進んで直面した事態であり、被告人にとって「急迫のものというべからざるもの」である。また、このような状況下での反撃は、権利防衛のために「止むを得ざるに出でたもの」ともいえない。
結論
被告人の行為は、侵害の急迫性を欠くため正当防衛は成立せず、過剰防衛や誤想防衛の問題も生じない。傷害致死罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、予期された侵害における急迫性否定の論理を示した重要判例である。答案上は、単なる予期(予期された侵害)のみでは急迫性は失われないが、予期に加えて「対抗目的(積極的加害意思)」や「準備・迎撃の態様」が認められる場合には、侵害の急迫性が否定されるという論理構成で用いる。自招侵害や積極的加害意思の議論の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)1243 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
本件第一審判決は、弁護人の正当防衛の主張を排斥して「Aが拳銃を携えていたことは認め得るが、同人が拳銃を被告人の心臓部に突き付けたということは之を認め難く、従つて未だ急迫不正の侵害行為があつたとは謂い得ない」と判示し、原判決もこの認定を是認したのである。「被害者が拳銃を所持していたことを認め」たからとて、それは必ずしも所…
事件番号: 昭和23(れ)1469 / 裁判年月日: 昭和24年7月13日 / 結論: 棄却
一 銃砲等所持禁止令附則大二項所定の所持許可の申請期間は同令第一條第一項第一乃至四號に該當する銃砲等について定められたものであつて、かかる銃砲等についても、右の許可申請をしないときは、右期間内の所持も不法であるとなすこと當裁判所の判例に示されている通りである(昭和二二年(れ)第一八一號、昭和二三年四月一七日第二小法廷判…
事件番号: 平成28(あ)307 / 裁判年月日: 平成29年4月26日 / 結論: 棄却
行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合,侵害の急迫性の要件については,対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきであり,事案に応じ,行為者と相手方との従前の関係,予期された侵害の内容,侵害の予期の程度,侵害回避の容易性,侵害場所に出向く必要性,侵害場所にとどまる相当性,対抗行為の準備の状況…
事件番号: 昭和25(れ)1003 / 裁判年月日: 昭和25年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】傷害罪(刑法204条)の成立には、必ずしも傷害の意思(生理的機能障害を生じさせる認識・認容)があることを要せず、暴行の意思をもって暴行を加え傷害の結果を生じさせた場合も含まれる。 第1 事案の概要:被告人は、被害者に対して暴行を加えたところ、被害者が傷害を負い、その結果として死亡するに至った(傷害…