職業安定法にいう職業紹介とは、求人および求職の申込を受けて本人者と求職者の間に介在し、両者間における雇用関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為を指称し、必ずしも、雇用関係の現場にあつて直接これに関与介入するのは要はないと解すべきである。
職業安定法にいう職業紹介の意義
職業安定法5条1項,職業安定法63条
判旨
職業安定法上の「雇用関係」とは、社会通念上、被用者が経済的利益を得て使用者に労務を供給する関係を広く含み、売笑婦と抱主の関係もこれに該当する。また「職業紹介」とは、求人者と求職者の間に介在して雇用関係成立の便宜を図り容易にする行為一般を指し、現場での直接関与を要しない。
問題の所在(論点)
1. 公序良俗に反する売笑婦と抱主の関係が、職業安定法5条1項の「雇用関係」に含まれるか。 2. 「職業紹介」の成立に、雇用関係成立の現場における直接の関与が必要か。
規範
1. 職業安定法5条1項の「雇用関係」は、民法623条の定義に限定されず、広く社会通念上、被用者が有形無形の経済的利益を得て、一定の条件の下で使用者に肉体的・精神的労務を供給する関係を指す。 2. 同法にいう「職業紹介」とは、求人・求職の申込を受け、求人者と求職者の間に介在して両者間の雇用関係成立のための便宜を図り、その成立を容易にする行為一般をいう。雇用関係の成立現場に直接関与・介入することまでは必要としない。
重要事実
被告人は、売笑婦を抱主(雇用主側)へ紹介する行為を行った。この行為が、職業安定法63条2号(当時)が禁止する「職業紹介」に該当するかが争点となった。弁護側は、売笑婦と抱主の関係は公序良俗に反し法的な雇用関係とはいえないこと、また現場での直接の関与がないこと等を理由に、同法の「職業紹介」には当たらないと主張した。
あてはめ
1. 売笑婦と抱主の関係について、売笑婦が経済的利益を得て抱主に対し労務(肉体的・精神的労務)を供給する実態がある以上、社会通念上の「雇用関係」に該当すると評価できる。法が職業安定を目的とする以上、公序良俗違反の有無にかかわらず、実態的な労務供給関係を保護・規制の対象とする必要がある。 2. 職業紹介の意義について、被告人が求人者と求職者の間に介在し、便宜を図って雇用成立を容易にした事実が認められるならば、それ自体で「職業紹介」といえる。契約締結の現場に居合わせるなどの直接的介入は、その成立に不可欠な要素ではない。
結論
売笑婦と抱主の関係も職業安定法上の雇用関係に当たり、その成立を容易にする便宜供与行為は職業紹介に該当する。したがって、被告人の行為につき同法違反の成立を認めた原審の判断は正当である。
実務上の射程
行政法規における「雇用」概念を民法上の契約概念よりも広く、実態に即して解釈する基準を示したものである。答案上は、法目的(労働者保護・職業安定)から概念を拡張解釈する際の論拠として利用できる。また、「紹介」の定義について現場介入を不要とした点は、介在行為の広範性を認める先例として重要である。
事件番号: 昭和28(あ)59 / 裁判年月日: 昭和31年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】職業安定法5条にいう「雇用関係」とは、民法上の雇用契約に限られず、広く社会通念上、被用者が有形・無形の経済的利益を得て、一定の条件の下で使用者に労務を供給する関係を指す。 第1 事案の概要:被告人は、喫茶店兼待合営業を営む業主らに対し、接客婦を供給した。接客婦らは、業主の喫茶店で客を接待し、その後…