単純収賄の訴因につき請託収賄の事実を認定するには訴因変更手続を経ることを要する。
単純収賄の訴因につき請託収賄の事実を認定するには訴因変更手続を必要とするか
刑法197条1項,刑訴法312条1項,刑訴法312条2項
判旨
単純収賄の訴因に対し、訴因変更の手続を経ずに請託収賄を認定することは違法であるが、犯情や科刑等を考量し著しく正義に反すると認められない場合には、原判決を破棄すべき理由とはならない。
問題の所在(論点)
単純収賄の訴因に対し、訴因変更の手続を経ずに請託収賄と認定することが許されるか。また、その違法が判決の破棄事由となるか。
規範
訴因と異なる認定を行う場合、訴因変更手続(刑事訴訟法312条1項)を履まないことは原則として違法である。しかし、上告審においては、当該手続違背が判決に及ぼす影響を考慮し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められない限り、破棄自判や差戻しを要しない。
重要事実
被告人は単純収賄罪(刑法197条1項前段)として起訴されたが、第一審裁判所は訴因変更の手続を経ることなく、より重い請託収賄罪(同項後段)を認定して判決を言い渡した。被告人はこの手続違背が適正手続(憲法31条)等に反すると主張して上告した。
あてはめ
第一審が訴因変更手続をとらずに請託収賄を認定したことは、同法の趣旨からして違法といえる。しかし、認定された事実は現金5万円の授受という極めて悪質な請託収賄であり、起訴状の記載とも犯情において共通する部分がある。他の併合罪等を含めた科刑全体を総合考量すると、本件手続違背を理由として原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない。
結論
訴因変更手続の欠如は違法であるが、本件の具体的事案に照らせば、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
訴因変更の要否に関する一般論を前提としつつ、手続違背があった場合の上告審における救済の必要性(刑訴法411条等)を判断する際の枠組みとして機能する。被告人の防御権侵害の程度と実体的正義のバランスを考慮する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和26(あ)1767 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
一 予備的訴因罰条の追加請求書記載の公訴事実だけでは訴因の明示に欠くる点があるにしても、これを被告人に対する本来の起訴状記載の公訴事実および相被告人に対する起訴状記載の公訴事実と照らし合せて読めば、罪となるべき事実がおのずから特定できる関係にある場合には、右予備的訴因罰条の追加請求も無効ではない。 二 「被告人は甲と共…