競輪施行者でない個人が営業として不特定多数の者から競輪の連勝式勝者投票券購入の依頼を受け、投票券一枚につき一一〇円替の金員を徴収し、これと引換えに購入依頼者に対しそれぞれ同人等が勝者投票の的中者となつた場合、競輪主催者が当該競走の的中勝者に払戻す金額と同一金額を払戻す預り証と題する証票を交付する行為は、昭和二七年法律第二二〇号による改正前の自転車競技法第一四条第一号後段にいわゆる勝者投票券発売類似の行為に該当する。
昭和二七年法律第二二〇号による改正前の自転車競技法第一四条第一号後段にいわゆる勝者投票券発売類似の行為に当る事例
自転車競技法(昭和23年法律209号)1条,自転車競技法(昭和23年法律209号)7条,自転車競技法(昭和23年法律209号)14条1号,自転車競技法(昭和27年法律220号)1条3項,自転車競技法(昭和27年法律220号)18条,自転車競技法(昭和27年法律220号)19条2号
判旨
旧自転車競技法14条1号にいう「勝者投票券の発売に類似する行為」とは、主催者以外の者が自ら主体となって投票券を直接発行・交付する等の行為を指し、客の依嘱に基づく購入の取次行為はこれに含まれない。
問題の所在(論点)
顧客から金員を預かり、主催者が発行する投票券の購入を代行して配当金を分配する行為(購入の取次行為)が、旧自転車競技法14条1号にいう「勝者投票券の発売に類似する行為」に該当するか。
規範
旧自転車競技法14条1号(現行法の構成と類似)が禁止する「勝者投票券の発売に類似する行為」とは、競技主催者の業務を侵し、または競技の公正や秩序を害するおそれのある行為を指す。具体的には、単なる購入の取次にとどまらず、主催者と同様の立場で投票の効力を発生させ、的中時に払戻金を交付するような、発売主体としての外形を有する行為であることが必要である。
重要事実
事件番号: 昭和28(あ)1176 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
競輪施行者でない個人が営業として不特定多数の者から競輪の勝者投票券購入の依頼を受け、投票券一枚につき一一〇円替の金員を徴収しこれと引換えに購入依頼者に対しそれぞれ同人等が勝者投票の的中者となつた場合、競輪主催者が該当競走の的中勝者に払戻す金額と同一金額を払戻す預り証と題する証票を交付する行為は、昭和二七年法律第二二〇号…
被告人らは、競輪において約161名の顧客から勝者投票券(車券)の購入依頼を受け、1枚につき110円を徴収した。これと引換えに、的中した場合には主催者が支払う金額と同額を払い戻す旨を記載した「預り証」と題する証票を交付した。被告人らは、顧客の指定する車券を実際に購入し、的中した際は主催者から受領した配当金を顧客に支払う仕組み(一部立替えを含む)で運営していた。原審は、この行為が勝者投票券の発売に類似する行為に該当すると判断した。
あてはめ
被告人らの行為は、顧客の依嘱を前提としてその指定する投票券を購入し、的中時には受領した配当金を分配する「取次行為」に過ぎない。被告人らが自ら勝者投票の仕組みを構築して独自の賭けを成立させているわけではなく、競輪施行者の業務を侵害したり、競技の公正・秩序を害したりするものではない。また、後の法改正により「車券の購入の委託を受ける行為」が別途処罰規定として新設されたことは、旧法下ではかかる取次行為が禁止の対象外であったことを示している。したがって、被告人らの行為は「発売に類似する行為」には当たらない。
結論
被告人らの行為は旧自転車競技法14条1号に該当せず、有罪とした原判決には法令適用の誤りがある(反対意見によれば無罪とすべきであるが、多数意見は上告を棄却した)。
実務上の射程
行政法規における「発売類似行為」と「単なる取次・代行」の区別基準を示す。取次が禁止されるためには、明文で「受託」を禁ずる規定が必要であり、明文なき場合は発売主体の業務を実質的に代替・侵害しているか否かが判断の分水嶺となる。なお、本件は多数意見が上告棄却(原審の有罪維持)であり、反対意見の内容が実質的な規範検討となっている点に注意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)6252 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
自転車競技法第一四条第二号(昭和二七年法律第二二〇号による改正前のもの)の規定は違憲でない。
事件番号: 昭和26(あ)1247 / 裁判年月日: 昭和29年10月22日 / 結論: 棄却
競輪選手が他の選手(又は第三者)と通謀して実力に非ざる競技をなすいわゆる八百長レースにより賞金及び払戻金を受領する行為は、刑法の詐欺罪を構成する。