一 刑訴法第三二六条第一項但書の「相当と認めるときに限り」というのは、証拠とすることに同意のあつた書面または供述が任意性を欠きまたは証明力が著るしく低い等の事由があれば証拠能力を取得しないとの趣旨である。 二 挙示の証拠が証拠能力のあるものであることは、判文に特に説明する必要はない。
一 刑訴法第三二六条第一項但書の「相当と認めるときに限り」の意義 二 挙示証拠が証拠能力のあるものであることの判示の要否
刑訴法326条1項,刑訴法335条
判旨
刑事訴訟法326条1項但書の「相当と認めるとき」の判断に関し、原審が証拠として挙示することは、当該書面等に任意性の欠如や証明力の著しい低さ等の事由がないと判断したことを意味し、改めてその不存在を判示する必要はない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法326条1項に基づき証拠同意がなされた書面等について、同条項但書にいう「相当」性の判断を判決書において改めて明示する必要があるか。
規範
刑事訴訟法326条1項但書の「相当と認めるときに限り」との規定は、証拠とすることに同意があった書面又は供述であっても、任意性を欠き、又は証明力が著しく低い等の事由がある場合には、証拠能力を認めない趣旨である。もっとも、裁判所がこれらを証拠として挙示した場合には、特段の事情がない限り、上記のような事由がないと判断したものと解されるため、改めて不相当な事由の不存在を判示する必要はない。
重要事実
被告人の刑事事件において、検察官が提出した書面等につき、被告人側が刑事訴訟法326条1項に基づき証拠とすることに同意した。これに対し、原審は当該書面等を証拠として挙示し、有罪の認定に用いた。弁護人は、当該書面等が同条項但書の「相当と認めるとき」に該当するか否かについて、原審が具体的な判断理由を明示していないことが訴訟法違反にあたるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審は証拠同意のあった書面等を証拠として挙示している。このことは、当該書面等に任意性を欠く等の特段の不相当な事由がないと原審が判断したことを当然に含んでいる。したがって、任意性が欠けている、あるいは証明力が著しく低いといった具体的疑念を抱かせる事情がない限り、挙示の事実をもって「相当」と認める判断があったと評価できる。よって、判決文中で不相当事由の不存在を個別具体的に論じる必要はないといえる。
結論
原審が証拠として挙示した以上、改めてその相当性を判示する必要はなく、訴訟法違反には当たらない。
実務上の射程
証拠同意(326条)の法的性格に関し、裁判所に「相当性」の裁量を認める一方、実務上の判示義務を軽減する射程を持つ。答案上は、同意がある場合でも裁判所が職権で任意性等を審査すべきことを指摘した上で、特段の事情がない限り挙示により足りるとする構成で用いる。
事件番号: 昭和25(あ)3344 / 裁判年月日: 昭和26年12月6日 / 結論: 棄却
論旨に摘示する第一審判決の冒頭判示は被告人の経歴としての説示にとどまつて、同判決がこれを事由として累犯加重をしていないことは判文上明らかなところであり、仮りに第一審がこれを情状として量刑の判断資料に供したとしても、かかる事実を量刑の資料に供しても所論憲法の規定に違反するものでないと解すべきことは昭和二四年(れ)一二六〇…