告訴ありとするには、被害者から、司法警察員又は検察官に対し犯罪事実につき犯人の処罰を求める旨の意思表示あるを以て足りるものであり、そして、検察官のAに対する聴取書中の供述記載によれば、同女は検察官に対しかかる処罰を求める意思表示をしたことを認めることができる。されば、判示第三の事実につき告訴の要件を充している。
聴取書中の処罰を求むる旨の供述と告訴
旧刑訴法272条,旧刑訴法273条
判旨
告訴の有効性は、被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思を表示しているか否かによって決せられる。告訴状の提出等の形式的な手続がなくても、検察官による聴取書等において処罰を求める意思が示されていれば告訴としての要件を充足する。
問題の所在(論点)
告訴の有効な成立のために、書面の提出などの厳格な形式が必要か、あるいは捜査機関に対する処罰を求める意思表示があれば足りるのかが問題となった。
規範
告訴(刑事訴訟法230条以下)が有効に成立するためには、被害者等の告訴権者が、司法警察員又は検察官に対し、特定の犯罪事実を申告した上で、犯人の処罰を求める旨の意思表示をすることを要し、かつ、それで足りる。
重要事実
被告人が犯した特定の犯罪事実について、被害者Aが検察官による取調べを受け、その際の供述内容を録取した聴取書が作成された。当該聴取書の中には、被害者Aが被告人の処罰を求める旨の供述が記載されていたが、弁護人は告訴の要件を欠き公訴棄却(旧刑訴法)されるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被害者Aは検察官による聴取の際、明確に被告人の処罰を求める意思表示を行っている。この事実は、検察官が作成した聴取書の記載内容から客観的に認められる。告訴の本質は処罰意思の表明にあるため、このような聴取書への記載をもって、有効な告訴があったと認めるのが相当である。
結論
被害者が検察官に対し処罰を求める意思表示をしたことが聴取書等により認められる以上、告訴の要件を充足しており、公訴の提起は適法である。
実務上の射程
本判決は告訴の要件を実質的に解釈するものであり、実務上、告訴状が作成されていない場合でも、供述調書等に処罰を求める意思(処罰希望)が明確に記載されていれば、告訴としての効力を認める根拠となる。答案上は、告訴の有無が争点となる事案で、供述録取の形式を問わず実質的な処罰意思の有無を検討する際に引用すべきである。
事件番号: 昭和25(れ)1428 / 裁判年月日: 昭和26年2月13日 / 結論: 棄却
A提出の強盗未遂被害届中の記載は、それが所論のように同人が犯行当夜直接目撃した事実をしるしたものでなくその妻から伝聞した事実を記載したものであつても旧刑訴法の下においてはもとよりその証拠能力を失うものではない。
事件番号: 昭和25(あ)2121 / 裁判年月日: 昭和26年3月27日 / 結論: 棄却
所論の点はいずれも、原審において控訴趣意として主張されなかつた事項であり、また刑訴第三九二条二項は同条項所定の事由に関し控訴審に職権調査の義務を課したものではないから、原判決はこれらの点についてなんら判断を示していないのである。従つてこのような事項につき、単純に原判決の法令違反を主張することはもちろん、これを判例違反と…