所論刑訴應急措置法第一三條第二項及び同第一六條の規定が憲法に違反するものでないことは既に當裁判所の判例の示すところによつて明らかである。(昭和二二年(れ)第五六號、同二三年二月六日大法廷判決)
刑訴應急措置法第一三條第二項同一六條の合憲性
刑訴應急措置法13條2項,刑訴應急措置法16條,憲法13條
判旨
常習性認定の適法性、および旧刑事訴訟法の規定と憲法の適合性を肯定し、上告を棄却した判決である。
問題の所在(論点)
刑法186条1項の常習賭博罪における「常習性」の認定が適法か、および刑事訴訟応急措置法13条2項・16条の規定が憲法に違反しないか。
規範
証拠の取捨、事実の認定が経験則に反せず、合理的な範囲内で行われる限り、事実認定は適法であり、上告理由にはならない。また、刑事訴訟応急措置法が定める手続規定は憲法に反するものではない。
重要事実
被告人が賭博罪に問われ、原審においてその常習性が認定された。被告人側は、この常習性の認定が経験則に反するものであると主張し、また刑事訴訟応急措置法の規定が憲法に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
原判決が挙げた証拠を精査すると、被告人の常習性を認めることが可能である。この認定プロセスには経験則に反する点は見当たらず、弁護人の主張は単なる事実認定の争いに過ぎない。憲法違反の主張についても、既に確立された大法廷判決の趣旨に照らし、合憲であることは明らかである。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。被告人の常習性の認定および適用された訴訟手続はいずれも適法である。
実務上の射程
常習性等の主観的態様の認定において、原審の証拠評価に合理性がある限り最高裁は介入しないという事実審の裁量を尊重する姿勢を示している。刑事手続の合憲性については過去の判例を引用する形式をとっており、先例拘束性を重視する実務上の運用を確認できる。
事件番号: 昭和25(れ)1513 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に原審の事実認定を非難するに過ぎない主張は、憲法違反を名目としていても適法な上告理由には当たらない。原審が適法に認定した事実を前提とする限り、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は原審の判決に対し、憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容は、原審が…