一 本件公訴状に記載された事實は「被告人は昭和二三年四月二二日東京都中央區所在A病院別館において連合國占領軍所有のチウイングガム一千個を窃取した」というのであり、原判決の認定した事實は「被告人は昭和二三年四月二二日東京都港區a所在米軍補給部隊から東京都中央區bc丁目A陸軍病院別館へ米軍用砂糖菓子類を貨物自動車で運搬する際、人夫B某からチウイングガム一千個入一箱の運搬を委託されその盜賍品なる情を知りながらこれを貨物自動車で前記部隊から右病院別館まで運搬した」というのである。この兩者に共通する事實としては、昭和二三年四月二二日東京都中央區A病院別館を關係場所として連合國占領軍所有のチウイングガム一千個が不法に領得されたことに被告人が關與したその行爲が中心問題とされているのであつて、公訴状では被告人の行爲を窃盜と認めたのに對し原判決においてはこれを賍物運搬と判斷した結果事實關係に多少の差異を生じたのであるが基本的事實には變動がないのであるから、公訴状記載の公訴事實と原判決認定の犯罪事實とは同一性を失わないものと云うことができるのである。 二 判決において賍物に關する罪となるべき事實を説明するについては、必ずしも被告人の行爲の目的物がなにびとの、いかなる犯罪によつて不法に領得された賍物であるかの具体的事實を明示することを必要とするものではないが、少くとも判示事實の記載と引用の證據と相まつてその目的物が賍物であることを知り得る程度に明らかにしなければならないことは云うまでもないところである。
一 公訴事實の同一性の認められる一場合 二 賍物罪における罪となるべき事實摘示の程度
刑法235條,刑法256條2項,刑法256條,舊刑訴法291條舊刑訴法410條18號,舊刑訴法360條1項
判旨
窃盗罪から贓物運搬罪への変更は、不法領得への関与という基本的事実において変動がない限り公訴事実の同一性を失わない。一方で、贓物罪の成立には客体が実際に贓物であることを要し、単に被告人が贓物と誤信していただけでは足りない。
問題の所在(論点)
1. 窃盗罪として起訴された事実に対し、贓物運搬罪を認定することは公訴事実の同一性の範囲内か。2. 被告人が贓物であると認識していても、客体が客観的に贓物であると証明されない場合に贓物罪が成立するか。
規範
1. 公訴事実の同一性(旧刑訴法447条等、現刑訴法312条1項)は、公訴状記載の事実と認定事実の基本的事実において変動がない限り失われない。2. 贓物罪の認定において、本犯の具体的態様(いつ、誰が、いかなる犯罪で領得したか)まで明示する必要はないが、客体が贓物であることを証拠に基づき客観的に認定しなければならない。
重要事実
被告人は、連合国占領軍所有のガム1000個を窃取したとして窃盗罪で起訴された。原審は、被告人が人夫から当該ガムの運搬を委託された際、これが「盗品であるとの情を知りながら」運搬したとして、贓物運搬罪(現行刑法256条2項)を認定した。しかし、証拠上は被告人が「盗品だと思っていた」という主観的事情が認められるにとどまり、当該ガムが実際に窃盗等の本犯によって不法に領得された物であるという客観的事実を裏付ける証拠が欠けていた。
あてはめ
1. 本件は、同一の日時・場所において占領軍所有のガムが不法に領得されたことへの被告人の関与を問題としており、窃盗か贓物運搬かの差異はあっても基本的事実において変動はない。したがって、公訴事実の同一性は認められる。2. しかし、贓物罪は客体が「贓物」であることを要件とする犯罪である。原判決の引用証拠では被告人の主観(認識)は認められるが、客体が客観的に盗品であることの証明がない。これは罪となるべき事実の記載不備または採証法則違反にあたる。
結論
公訴事実の同一性は認められるため罪名変更自体は適法であるが、客体が実際に贓物であることの証拠を欠く以上、贓物罪の成立を認めた原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
訴因変更の限界(同一性)に関する初期の重要判例であり、基本的事実関係(日時・場所・対象物・行為の態様)の重なりから判断する実務の基礎となる。また、贓物罪の故意(認識)と客体の客観的性質を厳格に区別する点も重要である。
事件番号: 昭和25(れ)217 / 裁判年月日: 昭和25年6月13日 / 結論: 棄却
論旨第二點は、被告人Aに對する起訴事實は窃盜であるのに、原判決が賍物運搬として斷罪したのは、不告不理の原則を破るものだ、というのである。しかし賍物運搬は窃盜の事後においてこれに便益を確保する犯罪であるから、窃盜罪の公訴事實中には賍物運搬罪の事實をも含むものと解すべく、罪名に變更があつても、起訴事實の同一性を害するもので…