検察官の面前において相被告人のした供述を録取した調書は、被告人との関係に於ては、刑訴三二一条一項二号の書面としての証拠能力を有する。
検察官の面前において相被告人のした供述を録取した調書の証拠能力
刑訴法321条1項2号
判旨
共犯者の検察官面接調書(321条1項2号)の証拠能力について、公判期日の供述が前の供述と異なり、かつ前の供述を信用すべき特別の情況がある場合には、他方の被告人との関係で証拠とすることができる。また、被告人の自白の任意性に疑いがない限り、証拠排除の必要はない。
問題の所在(論点)
1. 共犯者(相被告人)の検察官に対する供述調書が、刑事訴訟法321条1項2号の要件を満たし、他の被告人の罪体認容の証拠となり得るか。 2. 自白の任意性が否定されるべき特段の事情が認められるか。
規範
1. 伝聞証拠(刑事訴訟法321条1項2号後段):被告人以外の者の検察官に対する供述書について、公判期日において前の供述と異なる供述をしたときは、前の供述を信用すべき特別の情況(特信情況)が存することが明らかであれば、これを証拠とすることができる。 2. 自白の任意性(319条1項):強制、拷問、脅迫等による不任意な自白でないことが、その形式、内容および周囲の状況から認められる場合には証拠能力を有する。
重要事実
被告人D(E)は、相被告人Cと共謀して犯罪を犯したとして起訴された。第一審判決は、Cが検察官に対して行った供述調書を、Dに対する関係で証拠として採用した。Cは公判期日において、検察官に対する前の供述と異なる内容を供述していた。また、被告人D自身の司法警察員に対する供述調書についても、任意性に疑いがあるとして争われたが、証人Fの証言等により任意性が肯定されていた。被告人は、共謀の事実の不存在や取調べ時の立会人不在等の訴訟法違反を理由に上告した。
事件番号: 昭和24(れ)2673 / 裁判年月日: 昭和25年3月2日 / 結論: 棄却
一 公判において檢察官のする被告事件の要旨の陳述は、豫審終結決定書が豫審請求書と内容が同一である限り、たとえ右決定が無効のものであつても、その決定書に基いてされても差支ない。 二 昭和二二年五月三日の前に豫審が終結しても、その決定書の送達が同日前になされなかつたときは、豫審終結決定は効力を生せず、同日以後は豫審の請求に…
あてはめ
1. 相被告人Cの検察官に対する供述調書について、Cは公判期日において前の供述と異なる供述を行っている。審理の経過に照らせば、検察官に対する「前の供述を信用すべき特別の情況」が存することが明らかであるため、同法321条1項2号により被告人Dに対する証拠能力が認められる。 2. 被告人Dの司法警察員に対する供述調書については、その形式・内容および証人Fの供述記載に照らし、強制等の不任意な状況は認められず、任意にされたものであると判断される。警察署長に対する供述についても強制を認める資料はない。
結論
1. 相被告人の検察官面前調書は特信情況が認められるため、証拠能力を有する。 2. 被告人の自白は任意性に疑いがないため、証拠能力を否定すべき理由はない。 よって、原判決の証拠採用に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の検察官面前調書の証拠能力を検討する際、321条1項2号の「被告人以外の者」に共犯者が含まれることを前提とした規範として活用できる。答案上は、公判供述との「相反性」および「特信情況」の有無を、供述の外部的環境から具体的に検討する際の準拠枠組みとなる。
事件番号: 昭和26(れ)733 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判調書において被告人が前回の公判調書記載の犯罪事実と同趣旨の供述をした旨が記載されている場合、当該証拠に基づき事実を認定することは適法であり、証拠によらずに事実を認定した違法はない。 第1 事案の概要:被告人らの刑事事件において、原審の第9回公判調書には「裁判長は被告人等に対し、右第5回・第6回…