憲法第三一條に違反すると主張してもその實質が單なる訴訟法違反の主張に過ぎないものは明らかに刑訴法第四〇五條に規定する事由にあたらない。
憲法違反と主張するも實質は刑訴違反の主張に過ぎない場合と刑訴法第四〇五條
憲法31條,刑訴405條
判旨
刑事訴訟法411条は上告理由を定めたものではなく、405条所定の事由がない場合でも、破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条各号に掲げられた事由が、当事者による適法な上告理由(刑事訴訟法405条)となり得るか、また同条の法的性質が問題となる。
規範
刑事訴訟法411条は、同法405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めた規定である。したがって、同条は当事者が主張すべき「上告申立の理由」を定めたものではない。
重要事実
被告人の弁護人が、憲法31条違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の実質は単なる訴訟法違反にすぎないものであった。弁護人は、刑事訴訟法411条の適用があるべきことを前提として、上告理由として主張を展開した。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反を称するが、実質は単なる訴訟法違反であり、刑事訴訟法405条各号の事由に該当しない。また、同法411条は裁判所の職権行使の根拠規定であり、当事者が上告理由として援用できる性質のものではないため、同条を適用して原判決を破棄すべき正義に反する事態も認められない。
結論
刑事訴訟法411条は上告理由を定めたものではないため、これに依拠した主張は適法な上告理由とはならず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告審の構造(405条の制限的列挙と411条の職権破棄)を区別する際の基礎となる判例。答案上は、405条に当たらない事由であっても、裁判所に対し411条による職権発動を促す「上告趣意」としての実質を持つにとどまることを説明する際に活用する。
事件番号: 昭和25(あ)793 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法訴訟法411条は、同法405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに限り、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑法訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例…