醪を生産しようとしてその原料を仕込んだ上、必要な攪拌行爲等をした以上醪製造行爲に該當するものと云わなくてはならない。
酒税法第六四條第一號にいわゆる「醪又ハ麹ヲ製造シタル者」に該る一場合
酒税法16條,酒税法64條1號
判旨
酒税法における「醪を製造した」とは、醪を生産しようとしてその原料を仕込んだ上、必要な撹拌行為等をしたことを指す。完成物としての醪が生成される前であっても、製造行為に着手し継続していれば同法違反の処罰対象となる。
問題の所在(論点)
酒税法16条及び64条1項1号に規定される「免許を受けずして醪を製造した」という要件について、完成物としての醪が生成されている必要があるか、あるいは製造に着手した段階で足りるかが問題となった。
規範
酒税法(昭和24年当時)64条1項1号にいう「醪(もろみ)を製造した」とは、醪を完成させることに限られず、醪を生産する目的をもってその原料を仕込み、かつ必要な撹拌行為等を行ったことを意味する。
重要事実
被告人は、政府の免許を受けることなく、酒の原料となる醪を製造しようとした。具体的には、醪の原料を仕込んだ上で、製造に必要な撹拌(かくはん)行為等を行っていたが、摘発時において原料は未だ発酵しておらず、完成物としての「醪」には至っていなかった。弁護人は、完成していない以上は不罰であると主張して上告した。
あてはめ
酒税法16条は、醪の製造行為を行おうとする者に対し、事前の免許取得を義務付けている。同法64条1項1号は、この事前規制に違反する行為を処罰する趣旨である。本件において、被告人は醪を生産する意図で原料を仕込み、さらに撹拌という製造過程において不可欠な行為を継続している。このような「仕込みおよび撹拌」が行われた以上、未だ発酵が進んでおらず完成物としての醪が生成される前であっても、法的には「製造行為」そのものに該当すると評価される。したがって、完成を待たずして処罰の対象となる。
結論
醪を生産しようとして原料を仕込み、必要な撹拌行為等をした以上、製造行為に該当する。したがって、完成前であっても酒税法違反が成立し、有罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
行政取締法規における「製造」の意義を、完成物の有無ではなく「製造プロセスへの着手・実行」に重きを置いた判例。答案上では、実行の着手や既遂時期が問題となる場面で、法目的(事前規制の徹底)に照らして「行為」の段階で既遂(または構成要件該当性)を肯定する論理として援用できる。
事件番号: 昭和30(あ)3140 / 裁判年月日: 昭和33年5月19日 / 結論: 棄却
被告人が免許を受けないで清酒製造の目的でその原料たる「モロミ」を造つた場合には清酒の製造未遂に当る