臨時物資需給調整法に基いて發せられた昭和二二年一月閣令商工、農林、大藏、内務、文部、厚生、運輸、遞信、司法省令第一號、指定生産資材割當規則第一一條は指定生産資材の取引が物價の統制に關する法令に違反したときは、その取引が他面指定生産資材割當規則の規定に違反しても、物價の統制に關する法令のみを適用し臨時物資需給調整法の罰則の適用を全然排除する趣旨ではない。
昭和二二年閣令商工外八省令第一號指定生産資材割當規則第一一條の法意
臨時物資需給調整法1條、臨時物資需給調整法4條,昭和22年1月24日閣令商工外八省令1號指定生産資材割當規則7條,昭和22年1月24日閣令商工外八省令1號指定生産資材割證當規則11條
判旨
指定生産資材の取引が物価統制法令に違反する場合であっても、当該取引が同時に指定生産資材割当規則の割当・配給規定に違反する場合には、臨時物資需給調整法の罰則も併せて適用される。
問題の所在(論点)
指定生産資材の取引が、物価統制に関する法令に違反すると同時に指定生産資材割当規則の割当・配給規定にも違反する場合、臨時物資需給調整法の罰則を適用することができるか。規則11条の解釈が問題となる。
規範
指定生産資材の取引において、物価統制に関する他の法令の規定を適用しその罰則を優先させる旨の規定(指定生産資材割当規則11条)は、物価に関連する側面についてのみ臨時物資需給調整法の罰則を排除する趣旨であり、資材の割当・配給等の生産資材統制としての側面における同法の適用までをも排除するものではない。したがって、一つの行為が物価統制法令と割当規則の両方に抵触する場合、両方の罰則が併任的に適用され得る。
重要事実
木工会社の常務取締役である被告人は、業務で使用する目的で、指定生産資材である合板270枚を需要者割当証明書と引き換えずに購入した。これが指定生産資材割当規則7条に違反するとして臨時物資需給調整法に基づき起訴されたが、弁護人は、同規則11条により物価統制に関する法令が適用されるべきであり、臨時物資需給調整法の罰則は適用されないと主張した。
事件番号: 昭和25(れ)1884 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】指定生産資材割当規則と指定繊維資材配給規則は、後者が前者を補完する関係にあり、一方の適用が他方を排除するものではない。また、需要者の地位にある者が割当証明書と引換えずに資材を売買した場合は、割当規則違反が成立する。 第1 事案の概要:被告人は絹織物等の製造業者であり、指定生産資材である生糸等の需要…
あてはめ
本件における被告人の行為は、指定生産資材である合板を割当証明書なしに買い受けたものであり、資材の生産・割当・配給・使用を統制する指定生産資材割当規則7条に明白に違反する。この行為が他面において物価統制令等の価格制限に抵触する可能性があったとしても、それは物価政策上の問題にすぎない。産業の回復及び振興を目的とする同規則の実施を確保するためには、割当規則違反としての側面を捉えて臨時物資需給調整法を適用することに合理的な理由がある。したがって、物価統制法令の適用の有無にかかわらず、規則違反の事実につき同法の罰則を適用することは妨げられない。
結論
被告人の所為は指定生産資材割当規則7条に違反し、臨時物資需給調整法の罰則が適用される。原判決に法令解釈の誤りはない。
実務上の射程
特別法間の競合が生じる場面において、一方の罰則の適用を排除する旨の規定がある場合でも、その趣旨を「目的・対象となる法益」の観点から限定的に解釈し、法条競合を回避して併合罪(または観念的競合)的な処理を可能にする論法として、法令解釈の一般原則に応用できる。
事件番号: 昭和26(れ)511 / 裁判年月日: 昭和26年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法令が改正された場合において、改正前の行為に改正後の規定を適用することは法の遡及適用に当たり原則として許されないが、併合罪の関係にある他の罪の法定刑に従って処断され、刑の量定に影響がない場合には、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反…
事件番号: 昭和24(れ)722 / 裁判年月日: 昭和25年2月14日 / 結論: 破棄自判
昭和二二年商工省令第二三號指定繊維資材配給規則附則第三項は、同年商工省告示第五四號によりその内容を補足され具備するものであるから、右附則第三項違反の行爲に對しては、右告示第五四號をも適用しなければならない。
事件番号: 昭和25(あ)1520 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】肥料配給統制規則等に基づき処罰の対象となる行為は、割当公文書の提示なく硫安を譲渡する現実の行為(引渡し)を指し、その前提となる売買契約そのものではない。 第1 事案の概要:被告人らは、肥料配給統制規則等の規定に反し、割当公文書の提示を受けることなく、硫安を他者に譲渡した。一審判決はこの譲渡行為を処…
事件番号: 昭和27(あ)5893 / 裁判年月日: 昭和28年5月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に適用法令の誤りがある場合であっても、適用されるべき正しい罰則が同一であり、その違法が判決の結果に影響を及ぼさないときは、原判決を破棄すべき理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人は昭和24年3月14日に石油製品の配給に関する違反行為を行った。原判決は、この行為に対して石油製品配給規則11…