憲法第二五条の法意は、その第一項は国家は国民一般に対して概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ましめる責務を負担し、これを国政の任務とすべきであること、第二項は国家はすべての生活部面について社会福祉、社会保障及びの公衆衛生の向上並びに増進のためかかる社会的施設の拡充増進に努力すべきであることを各宣言した趣旨と解すべきものである(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決。判例集二巻一〇号一二三五頁以下参照)。飜つて所論物価統制令の立法目的はその第一条に明示するとおりであり、その他の各条はこの目的達成のための具体的方法的事項を規定しているものであるから、同令はむしろ右憲法第二五条の要請に適合する立法といわねばならない。
物価統制令の合憲性
憲法25条,物価統制令1条
判旨
憲法25条は国家に対し国民の生活保障や社会福祉向上を努力目標として課した宣言規定であり、物価統制令はその目的に適合する。また、憲法39条の「既に無罪とされた行為」とは、既判力のある無罪判決を受けた行為を指し、裁判時の法令変更により無罪となる行為を指すものではない。
問題の所在(論点)
1. 物価統制令による経済統制が憲法25条の生存権規定に違反するか。 2. 供述書と矛盾する証言がある場合に、前者を証拠として断罪することが許されるか。 3. 裁判時の法令変更により処罰根拠が失われた場合に、憲法39条に基づき刑事責任を免れるか。
規範
1. 憲法25条1項は、国家が国民に対し概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ませる責務を負うという国政上の任務を宣言したものである。同条2項は、社会福祉等の向上のため社会的施設の拡充に努力すべきことを宣言したものである。 2. 憲法39条前段の「既に無罪とされた行為」とは、既に確定した無罪の裁判があった行為を指し、行為時に有罪であったものが裁判時の法令改正等により無罪となる場合を指すものではない。 3. 証拠の取捨選択は裁判所の自由な判断に委ねられる。
重要事実
被告人は物価統制令違反の罪に問われた。これに対し弁護人は、(1)物価統制令は国民の生活を脅かすもので憲法25条に違反する、(2)作成者が公判で反対の証言をした顛末書を証拠として採用することは憲法37条(証人尋問権等)に反する、(3)行為後の法令(告示)の廃止により無罪となるべきであり、処罰することは憲法39条(一事不再理)に反すると主張して再上告した。
あてはめ
1. 物価統制令の目的は経済の安定にあり、憲法25条が掲げる社会福祉・保障の向上という要請に適合する。運用上の不都合があるとしても、直ちに違憲とはならない。 2. 証拠の何れを信じるかは裁判所の専権であり、反対証言があっても顛末書を証拠に供することは、実体的真実発見の要請に合致し、憲法37条に反しない。 3. 憲法39条は二重処罰の禁止を定めたものであり、法令の改廃により処罰を免れる趣旨ではない。また、統制価格の告示廃止は、刑訴法上の「刑の廃止」にも該当しない。
結論
物価統制令は憲法25条に違反せず、また憲法39条の適用場面でもない。原審の証拠採用および有罪判決に憲法違反の違法はなく、再上告は棄却される。
実務上の射程
憲法25条のプログラム規定説的解釈を補強する初期判例である。また、憲法39条の「既に無罪とされた」の意義を既判力の観点から限定的に解釈しており、事後法禁止や一事不再理の論点において、法改正による有利な変更との区別を論じる際に参照すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)3036 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】憲法25条の規定を根拠に具体的な量刑が不当であると主張することは、適法な上告理由にはあたらない。また、公訴提起後に大赦があった場合には、裁判所は免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人が小豆、手芒、うずら豆等の取引に関して物価統制令違反の罪に問われた事案である。被告人側は、原判…