原審における辯護人の選任届に年月日の記載のないことは所論のとおりである。しかし、かかる年月日の記載がないからといつてそれだけでこれを無効とすべき理由はない。そして、原審第一回公判期日に出廷して辯論その他の起訴行爲を爲したAが被告人等の辯護人であつたことは、右の公判調書並びに辯護届によつて明白であるから、原審の審理手續には所論の違法は認められない。右選任届が右公判調書の後に編綴されている一事を以つて右公判期日後の選任だと推斷することは随意であるが採用し難い。
年月日の記載を欠く辯護人選任届の効力
舊刑訴法42條,舊刑訴法73條
判旨
弁護人選任届に年月日の記載がない場合であっても、直ちにその選任が無効となるわけではなく、公判調書等の記録から弁護人として活動した事実が認められれば、訴訟手続に違法はない。
問題の所在(論点)
弁護人選任届に年月日の記載がない場合、当該選任は無効となり、それに基づくなされた公判手続は違法となるか。
規範
弁護人選任届に作成年月日の記載が欠落していても、その一事をもって直ちに当該選任を無効とすべきではない。当該選任届の提出後に弁護人として公判に出廷し、弁論等の訴訟行為を行っている事実が公判調書等の記録によって明白であれば、その選任は有効であり、審理手続に違法はないと解する。
重要事実
被告人両名は窃盗等の罪で起訴され、原審において弁護人Aが選任された。しかし、原審に提出された弁護人選任届には年月日の記載がなかった。また、当該選任届が公判調書よりも後に編綴されていたことから、上告人は公判期日後の選任であり無効な弁護人による審理であるとして、原審の手続違法を主張した。
あてはめ
本件における弁護人選任届には年月日の記載がないものの、原審の第一回公判期日に弁護人Aが出廷し、弁論その他の訴訟行為を遂行した事実は公判調書および選任届によって明らかである。選任届が公判調書の後に編綴されていることは、必ずしも公判期日後の選任であることを意味しない。したがって、年月日の不備という形式的事由のみで選任を無効とすることはできない。
結論
年月日の記載を欠く弁護人選任届であっても、実質的に弁護人としての訴訟活動がなされ、その事実が記録上明らかな以上、選任は有効であり、原審の審理手続に違法はない。
実務上の射程
訴訟書面の形式的瑕疵が訴訟手続の有効性に及ぼす影響に関する判断枠組みを示す。書面の不備があっても、公判調書という強い証明力を有する書面によって実質的な権利行使の事実が確認できれば、手続の有効性を維持できるとする実務的な調整原理として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1261 / 裁判年月日: 昭和25年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁護人が選任されていない訴訟手続において、弁護権行使の制限という問題は生じ得ない。公判調書に弁護人が弁論した旨の記載があっても、それが誤記と認められる場合には、選任の事実は否定される。 第1 事案の概要:被告人両名が弁護権制限の違法を主張して再上告した事案。第二審の公判調書には弁護人が弁論した旨の…