いわゆる自白の補強證據というものは。被告人の自白した犯罪が架空のものではなく、現實に行われたものであることを證するものであれば足りるのであつて、その犯罪が被告人によつて行われたという犯罪と被告人との結びつきまでをも證するものであることを要するものではない。
いわゆる「自白の補強證據」の意義
憲法38條3項,刑訴應急措置法10条3項
判旨
自白の補強証拠は、犯罪事実が架空のものではなく現実に行われたことを証すれば足り、犯人と犯罪との結びつきまで証する必要はない。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠は、被告人が当該犯罪の犯人であることをも裏付ける必要があるか(補強証拠の必要範囲)。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠は、被告人の自白した犯罪が架空のものではなく、現実に行われたものであることを担保するものであれば足りる。したがって、当該証拠が、客観的な犯罪事実(罪体)を証明するものであればよく、被告人と犯行との結びつき(犯人との同一性)までを証することを要しない。
重要事実
被告人両名は、強盗を含む複数の犯罪事実に問われた。原審は、被告人らの自白に加え、被害者名義の被害届や聴取書に基づき有罪を認定した。これに対し被告人側は、提出された被害届等の証拠からは「犯人が被告人であること」を直接確認できないため、自白の補強証拠として不十分であり、憲法38条3項等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における強盗被害届は、現実に強盗罪という犯罪が行われたという客観的事実を裏付けるものである。たとえ、その被害届自体から「犯人が被告人であること」が直ちに判明しなかったとしても、自白された犯罪が架空のものではないことを証するに足りる。したがって、本件被害届は補強証拠としての適格性を有しており、自白のみを唯一の証拠として有罪を認定したことにはならない。
結論
自白の補強証拠は犯人との結びつきまでを証する必要はなく、客観的犯罪事実を裏付ければ足りる。本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、補強証拠の範囲につき「罪体説」を採用したリーディングケースである。司法試験においては、自白の補強法則の論点で必ず引用すべき規範である。答案上では、補強法則の趣旨が「虚偽自白による誤判の防止」にあることを示し、客観的な事実が裏付けられれば虚偽自白の危険は相当程度払拭されるという論理で本規範を導くのが一般的である。
事件番号: 昭和23(れ)1588 / 裁判年月日: 昭和24年5月31日 / 結論: 棄却
被告人勾留中における檢事の聽取書を證據に取つても違憲でないこと及犯意だけに付ては自白が唯一の証據であつても違憲でないことは既に當裁判所大法廷判決によつて明にされて居る。(昭和二三年(れ)第四三一號事件同年一二月二七日言渡大法廷判決、昭和二二年(れ)第一五三號事件同二三年六月九日言渡大法廷判決參照)
事件番号: 昭和22(れ)153 / 裁判年月日: 昭和23年6月9日 / 結論: 棄却
一 原判決は、被告人の自白のみによつて判示事實を認定したものではなくて、被告人の自白の外に、Aの提出した(強盗)盗難被害届と匕首の存在とを總合して判示事實を認定したものであることは記録上明白であり、右證據によつて優に判示事實を認定するに足るものである。所論の如く被告人がB、C等と共謀したという事實に對する證據は被告人の…