原判示二の事實につき、原判決の確定したるところは、窃盜は未遂(障碍未遂)に終つたものであること明らかである。しからば、窃盜未遂犯人による準強盜行爲の場合は、準強盜の未遂を以つて問擬すべきものであることは當然であるにかかわらず、原審はその擬律において刑法第二三八條同第二三六條を適用し、以つて準強盜の既遂をもつて問擬したのは違法である、けだし窃盜未遂犯人による準強盜は、財物を得なかつた點において、恰かも強盜の未遂と同一の犯罪態様を有するに過ぎないものである。しからば、強盜未遂の場合には刑法第二四三條の適用があるにかかわらず、これと同一態様の窃盜未遂の準強盜を強盜の既遂をもつて論ずるときは、右刑法第二四三條の適用は排除せられることとなり彼此極めて不合理の結果を生ずるに至るからである。したがつて、論旨は正に理由あり、原判決はこの點において破毀を免がれない。
窃盜未遂犯人による準強盜行爲を準強盜の既遂をもつて問擬した擬律錯誤の違法と刑法第二四三條
刑法238條,刑法243條
判旨
準強盗罪の既遂・未遂の区別は、窃盗の既遂・未遂により決すべきであり、窃盗未遂犯人が暴行・脅迫を用いた場合は準強盗未遂罪が成立する。強盗未遂罪との均衡を考慮すれば、財物を得ていない以上は未遂として扱うのが相当である。
問題の所在(論点)
窃盗未遂犯人が刑法238条所定の目的で暴行または脅迫を加えた場合、準強盗罪の既遂となるか、あるいは未遂となるか。準強盗罪における既遂・未遂の区別基準が問題となる。
規範
準強盗罪(刑法238条)の既遂・未遂は、基本となる窃盗罪の既遂・未遂の状態によって判断される。すなわち、財物の占拠を取得したか否か(窃盗の既遂に達したか否か)を基準として決すべきである。
重要事実
被告人が窃盗に着手したが、財物を取得するに至らず窃盗未遂(障害未遂)の状態にあった際、逮捕を免れる等の目的で暴行・脅迫に及んだ。原審はこの行為を準強盗既遂罪として処断したが、弁護人が擬律の錯誤を理由に上告した。
事件番号: 昭和26(あ)4448 / 裁判年月日: 昭和27年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】準強盗罪の既遂と未遂の区別は、窃盗行為の既遂・未遂を基準に決定されるべきであり、窃取の事実が既遂であれば、その後の暴行・脅迫が逮捕免脱等の目的で行われた場合、準強盗罪は既遂となる。 第1 事案の概要:被告人、共同被告人AおよびBは、他人の財物を窃取する目的で実行行為に及び、物体を自己の実力支配に移…
あてはめ
準強盗罪は強盗罪と同一の態様を有するものである。強盗罪において財物を得なかった場合は強盗未遂罪(243条、236条)が適用される。これに対し、窃盗未遂の段階で暴行・脅迫を行った場合に既遂罪の成立を認めるとすれば、強盗未遂罪の場合と比較して不合理な結果を生ずることになる。本件では、被告人は財物を得ておらず窃盗は未遂に終わっているため、準強盗罪としても未遂として問擬すべきである。
結論
窃盗未遂犯人による準強盗行為は、準強盗未遂罪(238条、236条、243条)をもって処断すべきである。原判決が既遂とした点は擬律錯誤として破棄される。
実務上の射程
準強盗罪の既遂・未遂が暴行・脅迫の程度ではなく「窃盗の成否」にかかることを示した重要判例である。答案上は、まず実行の着手時期を確認した上で、既遂・未遂の別を論じる際にこの規範(窃盗の既遂基準説)を明示すべきである。
事件番号: 昭和24(れ)1499 / 裁判年月日: 昭和24年9月1日 / 結論: 破棄差戻
判示事實の前半では準強盜を後半では強盜と認められるような記載をして準強盜の罰條を適用した判決は、法令適用の基礎事實を明確にしなかつたので破棄差戻を相當とする。 事実認定の判示に当り、その前半においては、屋内で金品を物色中家人が目を覚したので逮捕を免かれたい気持から迫これを脅迫したと判示しながら、その後半においては、右の…