一 假りに被告人が逮捕状なくして、警察に出頭せしめられたとしても、それは原判決が事實を認定するために採用した證據と關係なく、從つて原判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、上告の理由となすことのできないものである。 二 假りに被告人が警察に留置せられるに當り、留置の理由及び辯護人を選任することが出來る旨を告げられなかつたとしても、それは原判決が事實を認定するために採用した證據と關係なく、從つて原判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、上告の理由となすことのできないものである。 三 假りに被告人が現行犯でない本罪に付いて裁判官の令状なく押收、搜索を受けたものであるとしても、それは原判決が事實を認定するために採用した證據と關係なく、從つて原判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、上告の理由となすことのできないものである。 四 假りに被告人が警察で強制的に自白せしめられたとしても、その自白を證據に採つて居ない限り、それは原判決が事實を認定するために採用した證據と關係なく、從つて原判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、上告の理由となすことのできないものである。 五 假りに被告人の訊問調書を被告人に讀み聞かせなかつたとしても、それは原判決が事實を認定するために採用した證據と關係なく、從つて原判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、上告の理由となすことのできないものである。 六 假りに被告人の警察官に對する供述が強制によるものであり、且つ公判廷における自白の内容がそれと全然同じであつたとしても、後者は何等強制を加えられないで任意に爲されたものであるから、これを間接の強制とは斷言できない。 七 證據の取捨選擇は原審の自由裁量權に屬する事項であるから、既に原審が採用した證據だけで判示事實を認定するに充分である以上、それに關係のない他の點はこれを不問に付し、又この點を證明するための證人の申請を却下したとしても、採證の法則の違反は審理不盡の違法があるということにはならない。 八 論旨一の中には、第一審に對する非難を含んでいるが、上告は第二審に對してなされるべきものであるからこれは上告理由となし得ないものである。 九 刑訴應急措置法第一〇條第三項は、被告人の自白のみを證據としてこれを有罪とすることを禁じているけれども、犯罪事實の細部に亘つて悉く自白以外の補強證據を必要とする趣旨ではないから、本件のように窃盜の事實の概要が既に、補強證據によつて認められた場合に窃取した物の數量の一部分につき自白のみによつてこれを認めても差支えない。 一〇 地方專賣局煙草取扱所の監視人が取扱所の保管する政府所有の葉煙草を領得した行爲は横領罪でなくして窃盜罪である。 一一 原判決が被告人はB及びCの手足又は機械として動いたものであるとの認定をしていないことは、判文上明らかである。從つて原判決が被告人の所爲を、窃盜從犯でなくて窃盜正犯に該當するものと判斷したことは何等の違法も存しない。
一 憲法第三三條違反と上告理由 二 留置の際その理由及び辯護人を選任することを得る旨を告げられなかつた場合と上告理由 三 裁判官の令状なき押收搜索と上告理由 四 採證の用に供しない自白強制の主張と上告理由 五 採證の用に供しない被告人の訊問調書を讀み聞かせなかつた場合と上告理由 六 警察官に對する強制自白と同一内容の自白を公判廷において任意にした場合と間接強制の有無 七 證據の取捨選擇の自由と採證の法則 八 第一審に對する非難と上告理由の適否 九 窃取した物の數量の一部を自白のみによつて認定した場合と刑訴應急措置法第一〇條第三項 一〇 地方專賣局煙草取扱所の監視人が葉煙草を不法領得した行爲と窃盜罪の成否 一一 從犯と正犯の區別
憲法33条,憲法34条,憲法35条1項,憲法38条2項,憲法38条,刑訴法411条,刑訴法56条3項,刑訴法337条,刑訴法344条,刑訴法408条,刑訴応急措置法6条1項,刑訴応急措置法7条2項,刑訴応急措置法10条2項,刑訴応急措置法10条3項,刑法253条,刑法235条,刑法60条,刑法62条
判旨
自白の補強証拠は、犯罪事実の細部に至るまで全てを網羅する必要はなく、窃盗罪においては罪となるべき事実の概要が補強証拠により認められれば、数量の一部分について自白のみで認定することも許される。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠は、犯罪事実(特に窃取した数量等の細部)の全てを網羅するものでなければならないか。
規範
憲法38条3項及び旧刑事訴訟法応急措置法10条3項(現行刑訴法319条2項)の補強法則は、被告人の自白のみで有罪とすることを禁ずるものであるが、犯罪事実の細部にわたって悉く自白以外の補強証拠を必要とする趣旨ではない。罪となるべき事実の概要(実質的事実)が補強証拠によって裏付けられていれば、一部の事実を自白のみで認定しても同条に違反しない。
重要事実
被告人は煙草取扱所の監視人として、同所が保管する政府所有の葉煙草約30貫余を窃取したとして窃盗罪で起訴された。第一審・原審では、被告人の自白のほかに、共犯者等の供述が証拠として採用された。しかし、認定された窃取数量について、自白と共犯者等の供述から認められる数量との間に約10貫目の差が生じていた。弁護人は、この数量の差(約10貫分)については補強証拠がない自白のみの認定であり、補強法則に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は葉煙草を窃取したという窃盗の基本的事実については、被告人の自白と他の共犯者等の供述を総合して認定している。これにより、窃盗の事実の概要については既に補強証拠によって裏付けられているといえる。そうであれば、認定された数量のうち、共犯者等の供述と食い違う一部の数量(約10貫分)について、被告人の自白を信頼してこれを基礎に認定したとしても、それは自白のみを証拠として有罪としたことにはならない。したがって、補強法則の要請は満たされていると解される。
結論
犯罪事実の細部につき補強証拠は不要であり、窃盗の概要が裏付けられている以上、数量の一部を自白のみで認定しても適法である。
実務上の射程
自白の補強範囲に関するリーディングケースである。答案上は、補強証拠の程度について「自白にかかる事実が真実であることを保障するに足りる程度(実質説)」を採る際の根拠として活用する。特に数量や日時場所等の細部の不一致があっても、主要な事実が補強されていれば足りる旨を論じる際に有効である。
事件番号: 昭和25(あ)1048 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠は、犯罪事実の客観的側面に及んでいれば足り、犯人が被告人であること(犯人性)については自白のみで認定しても違憲・違法ではない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在し、かつ自白以外の証拠(補強証拠)も存在していた。第一審及び原審は、これらの証拠を総…