一 刑訴應急措置法第一二條は、所定の書類の供述者又は、作成者を訊問する機會を被告人に與へなければ、證據とすることができないとしたに過ぎないものであるから、既にその供述者又は作成者を訊問する機會を被告人に與えた以上その書類を證據とすることを毫も妨ぐるものではない。 二 本件記録によれば被告人は、昭和二二年六月九日判事の勾留訊問を受け、次で同日留せられたが、その勾留訊問の際本件犯行につき、自白を爲し同年八月一六日第一審の第一回公判期日においても同樣自白を爲し、翌年一月一四日の原審第一回公判期日及び同月三〇日の同第二回公判期日においても、いずれも前同樣自白を爲し勾留前より終始一貫して自白を持續し來たものであることを認めることができる。從つて原判決の證據として採用した右最後の自白は憲法第三八條第二項にいわゆる「不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」に該當しないものと認むべきである(昭和二二年(れ)第二七一號同二三年六月三〇日大法廷判決參照) 三 所論朝鮮向け進駐軍用船舶が絶對に存在しないものであることはこれを認むべき證據なく、却つて、原判決舉示の證據によれば、かかる船舶が存在し、被告人等もこれが來航を豫期して本件犯行を爲し、なおも翌日再び遂行すべく待機していたもので、偶々當日は該船舶が判示三崎沖に來航しなかつたに過ぎないことを認め得るから、本件密輸出遂行行爲不成功の原由は單に相對的のものたるに止り、その行爲の性質上結果發生の危險を絶對不能ならしむるものとは言えない。 四 關税法所定の輸出行爲は、海上にあつては目的の物品を日本領土外に仕向けられた船舶に積載するによつて完成するものである。そして同法の罰則等の特例に關する勅令第一條第二項にいわゆる「輸出しようとした者」とは、未だ前記積載行爲の實行には達せざるも、輸出のための單なる準備行爲の範圍を超えて、前記積載行爲に接着近接せる手段行爲の遂行に入つた者を指すものと解するのが相當である、されば本件のごとく密輸出の目的を以て神奈川縣三崎沖において、朝鮮向け船舶に積載すべく、發動機船に物品を積込み横濱市より出港し目的地點に到達した以上未だ本船の積載に着手せざるも、前記輸出しようとした者に該當することは言うまでもない。 五 原審においては所論上告人申請の證人を許容しこれが喚問を爲すべき證據決定を爲したが所論の如く召喚状不送達となつたものであるから證據決定の施行はここにおいて終了したものといわざるを得ない。從つて原審は上告人の證人喚問權を不當に制限又は拒否したものとは言えないから原判決には所論の憲法第三七條第二項違反は存しない。 六 原判決沒收に係る所論謄寫用原紙は原審の公判期日前訴訟關係人より提出した證據物ではないから必ずしも公判廷においてこれを被告人に示してその證據調を爲すを要するものではない。そして原裁判所は公判廷において被告人に對しこれが差押記録を讀み聞かせた上判決理由において所論の如き説示を爲してこれが沒收を言渡したのであるから原判決には適法な證據調手續を踐まなかつたという違法はない。
一 刑訴應急措置法第一二條の法意 二 勾留前より終始一貫してなした自白と憲法第三八條第二項にいわゆる「不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」 三 期待した船舶が偶々來航しなかつたため密輸出が不成功に終つた場合と不能犯 四 關税法の罰則等の特例に關する勅令第一條第二項にいわゆる「輸出しようとした者」の意義 五 召喚状不送達のため證人を喚問しえなかつた場合と憲法第三七條第二項 六 沒收物に對する證據調の要否
刑訴應急措置法12條,憲法38條2項,憲法37條2項,ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件に基く關税法の罰則等の特例に關する勅令1條2項,ポツダム宣言の受諾に伴い發せる命令に關する件に基く關税法の罰則等の特令に關する勅令1條2項,刑訴法338條4項,刑訴法342條,刑訴法341條1項,刑法19條
判旨
関税法上の輸出未遂罪における「輸出しようとした」とは、輸出のための積載行為に接着・近接する手段行為に着手した状態を指し、密輸出目的で物品を積んだ船舶が指定の合流地点に到達した時点で実行の着手が認められる。
事件番号: 昭和26(れ)1337 / 裁判年月日: 昭和26年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】正犯が密輸出を企図していることを認識しながら、当該密輸出を容易にする物品の売買行為を行った場合、正犯の実行行為を容易ならしめたものとして、刑法62条1項の幇助犯が成立する。 第1 事案の概要:被告人Dは、共犯者Bらが商品を密輸出する計画を立てていることを察知していた。それにもかかわらず、DはBらに…
問題の所在(論点)
1. 密輸出の目的で物品を積んだ小型船が合流地点に到達したが、相手方の本船が現れなかった場合に、輸出未遂罪(実行の着手)が認められるか。 2. 相手方の船舶が不在であったことが、実行の着手を否定する不能犯にあたるか。
規範
関税法所定の輸出行為の実行の着手(「輸出しようとした者」)とは、物品を日本領土外へ仕向けられた船舶に積載するという実行行為そのものには至らなくとも、輸出のための単なる準備行為の範囲を超えて、当該積載行為に接着・近接する手段行為の遂行に入った段階を指すものと解する。また、対象となる船舶がたまたま指定地点に来航しなかったとしても、その行為の性質上、結果発生の危険が絶対的に不能であるとはいえない限り、未遂罪(不能犯ではない)が成立する。
重要事実
被告人らは、謄写用原紙等の物品を朝鮮向け進駐軍用船舶へ密輸出することを計画した。密輸出の目的をもって発動機船に物品を積み込み、横浜市を出港。神奈川県三崎沖の目的地点に到達したが、合流予定であった当該船舶がたまたま当日は来航しなかったため、物品の積み替え(本船への積載)を行うことができなかった。被告人らは翌日も再度遂行すべく待機していたが、輸出未遂として起訴された。
あてはめ
1. 実行の着手について:被告人らが密輸出目的で物品を船に積み込み、横浜から三崎沖の目的地点まで航行して到達した行為は、本船への積載という実行行為に「接着近接せる手段行為」の遂行にあたる。したがって、単なる準備行為を超え、実行の着手があったと認められる。 2. 不能犯の成否について:朝鮮向け船舶は現実に存在しており、被告人らもその来航を予期して待機していた。たまたま当日に当該船舶が来航しなかったに過ぎないため、結果発生の危険が絶対的に排除されたわけではなく、不能犯にはあたらない。
結論
被告人らの行為は関税法上の輸出未遂罪(輸出しようとした者)に該当し、未遂罪の成立を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は、輸出未遂の実行の着手時期について「積載行為への接着近接」という基準を示した。司法試験においては、実行の着手の一般的定義である「構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為」を、関税法という具体的な法規の文脈で具体化したものとして位置づけられる。準備行為と実行の着手を区別する際のメルクマールとして利用可能である。
事件番号: 昭和25(れ)1208 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
一 本件においてA丸が舞鶴港から福井縣三国港に向け出航する予定であつたことは所論のとおりであるが被告人等は右三国港から朝鮮向けの密航船があること及び同船に連絡する船が舞鶴港から出航することを聞知し此の機会を利して朝鮮えの物品の密輸出を企て判示物件をA丸に積込んだものであり原判決挙示の証拠によればその頃密航船が航行してい…
事件番号: 昭和24(れ)1946 / 裁判年月日: 昭和25年1月19日 / 結論: 棄却
一 原判決の認定した本件犯罪事實は、要するに、被告人A、同Bは、原審相被告人C、同D及び第一審相被告人Eと共謀の上相共に物資を石川縣a港から船積みして朝鮮に密輸出しようと企て、被告人Aにおいて、判示のごとく昭和二二年一一月中右目的に使用するため機帆船F丸を買い取り、その修理艤装を進め同年一二月中旬頃迄の間に燃料その他消…
事件番号: 昭和27(あ)6454 / 裁判年月日: 昭和29年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実行の着手は、犯行を企図した意思が外部に現れた行為といえるか否かによって判断され、密輸出の予備行為を超え、客観的に密輸出に至る危険性が認められる行為があった場合に認められる。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、貨物を朝鮮へ密輸出することを企図し、互いに共謀した。被告人らは、密輸出の実現に向けて具…
事件番号: 昭和24新(れ)458 / 裁判年月日: 昭和25年5月30日 / 結論: 棄却
一 昭和二一年勅令第二七七號關税法の罰則等の特例に關する件第一條第二項に所謂「輸出しようとした者」とは、目的の物品を、日本領土外に仕向けられた船舶に積載する行爲の實行には達しなくても、輸出のための單なる準備行爲の範圍を超えて、右積載行爲に接着近接した手段行爲の遂行に入つた者を指稱することは當裁判所の判例の示すところであ…