日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一七條の上告も刑事訴訟法にいわゆる上告に該當するから、その申立期間は同法第四一八條により五日である。
刑訴應急措置法第一七條の上告の申立期間
刑訴應急措置法17條,刑訴法418條
判旨
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律17条に基づく再上告は、刑事訴訟法上の上告に該当し、その申立期間は同法418条により5日である。
問題の所在(論点)
応急的措置法17条に基づく再上告の申立期間は何日か、また、本件申立てが法定期間内になされたといえるか。
規範
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律17条に基づき提起される再上告についても、その本質は刑事訴訟法に規定される上告に該当する。したがって、その申立期間については、刑事訴訟法418条の規定が適用され、判決言渡しの日から5日以内に行わなければならない。
重要事実
被告人および弁護人は、東京高等裁判所が昭和23年3月6日に上告審として言い渡した上告棄却判決に対し、応急的措置法17条に基づく再上告を申し立てた。しかし、当該再上告申請書が受理されたのは同年3月27日であった。
あてはめ
本件における再上告の申立期間は、刑事訴訟法418条により5日である。本件判決の言渡しは昭和23年3月6日であったところ、再上告申請書の受付印によれば受理日は同年3月27日である。言渡しの日から受理日まで20日以上が経過しており、5日の申立期間を大幅に経過している。したがって、本件再上告は上告権消滅後に申し立てられたものと認められる。
結論
本件再上告は不適法であり、刑事訴訟法445条に基づき棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟手続における不服申立期間の遵守という手続的要件の厳格性を示すものである。特別法に基づく不服申立てであっても、性質上「上告」に類するものは、原則として刑事訴訟法の期間規定が適用されることを示唆している。
事件番号: 昭和23(れ)655 / 裁判年月日: 昭和24年2月22日 / 結論: 棄却
一 再上告の提起期間は、通常の上告の場合と同じく裁判告知の日から五日であると解すべきである。 二 上訴權者が、自己又は代人の責に歸すべからざる事由によつて、上訴の提起期間内に上訴することができなかつたときは、原裁判所に上訴權回復の請求をすると同時に、原裁判所に上訴の申立書を差出すべきであつて、原裁判所は、上訴權回復の請…