裁判所は公判における證人の供述よりも、聽取書記載の同人の供述が眞實であるとの心證を得たときは、これを證據に採つても差支えない
公判廷の證言と違う内容を有する同一證人に對する司法警察官の聽取書の證據能力
刑訴法337條,刑訴應急措置法12條1項
判旨
公判における証言が虚偽であり、以前の供述聴取書の記載が真実であるとの心証を裁判所が得た場合には、特別の証拠調べを要さず当該聴取書を証拠に採用できる。
問題の所在(論点)
公判証言が従前の聴取書の内容を否定する場合において、裁判所が特段の証拠調べをすることなく、公判証言を排斥して聴取書を証拠として採用することの可否。
規範
刑事訴訟法等の現行法に特段の規定がない以上、裁判所が自由心証に基づき、公判証言が信じられず聴取書の記載が真実であるとの心証を得たときは、その聴取書を証拠として採用することが認められる。
重要事実
被告人の事件に関し、証人(鈴木証人)が公判において、過去の聴取書の内容は強要による虚偽のものである旨を証言した。しかし、原審は当該証言を排斥し、特段の追加の証拠調べを行うことなく、聴取書の記載を真実と認めて証拠に採用した。これに対し、弁護人が手続きの違法を主張して上告した。
あてはめ
憲法及び刑事訴訟法の応急的措置法等の現行規定において、本件のような状況での証拠採用を制限する規定は存在しない。裁判所が、公判証言を不実とし、逆に聴取書の記載こそが真実であるとの心証に達した以上、その心証に基づいて証拠を選択することは自由心証主義の範疇にある。原審が追加の証拠調べなしに聴取書を採用したのは、かかる心証を得た結果であると解されるため、違法ではない。
結論
原審が特別の証拠調べをせずに聴取書の記載を証拠に採用したことは、自由心証主義に基づく合理的な判断として適法である。
実務上の射程
伝聞法則が確立する前の旧法下の判断であるが、自由心証主義の限界を画する事案として参照される。現代の刑事訴訟法下では伝聞例外(321条等)の要件充足が前提となるが、供述の矛盾をどう評価するかという心証形成のプロセスにおいては、なお裁判所の裁量を認める趣旨で引用の余地がある。
事件番号: 昭和23(れ)1379 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述を内容とする書面を証拠とする場合において、当該供述内容を補強する証拠が存在すれば、証拠能力を認めることに違法はない。 第1 事案の概要:被告人に対する司法警察官の聴取書中に、犯罪事実を認める趣旨の供述記載があった。原審は、この供述を補強する証拠として、公判廷における証人Aの供述を採用し…