被告人の辯護人が爲した公判における證人訊問請求を却下しながら、同人に對する第一審裁判所の證人訊問調書中の供述記載を證據として引用した原判決は違法である。
第二審の公判において證人訊問の請求を却下しながらその證人の第一審の訊問調書中の供述記載を證據に採つた判決の違法
刑訴応急措置法12条1項
判旨
被告人が証人として訊問を請求した者が却下された場合、その者に対する下級審の証人訊問調書を証拠として採用することは、憲法施行に伴う応急措置法に違反し許されない。
問題の所在(論点)
被告人が証人としての訊問を求めた人物の証拠請求を却下しながら、その人物の他審級における証人訊問調書を証拠として採用することが、「日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律」第12条第1項(現行の伝聞法則および証拠裁判主義に関連)に照らして許されるか。
規範
被告人が公判において証人訊問を請求したにもかかわらず、裁判所が当該請求を却下した場合、その証人の過去の供述を記載した書面(第一審の証人訊問調書等)を証拠として採用することは、法律上の例外規定に該当しない限り、適正な証拠調べの手続きを欠くものとして違法となる。
重要事実
被告人の弁護人は、原審(控訴審)においてAを証人として訊問するよう請求したが、原裁判所はこの請求を却下した。しかし、原裁判所は請求を却下した一方で、Aに対する第一審裁判所の証人訊問調書中の供述記載を判決の証拠として引用した。
あてはめ
本件において、原審は弁護人による証人Aの訊問請求を却下している。それにもかかわらず、第一審におけるAの供述記載を証拠として引用した。記録によれば、本件は応急措置法第12条第1項但し書き(証拠能力の例外規定)に該当する事情も認められない。したがって、証拠として採用できないものを判決の基礎とした原審の判断には、同条項本文に違反する違法があるといえる。
結論
証拠採用の手続きに違法があるため、原判決を破棄し、事件を広島高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
憲法37条2項の証人喚問権や伝聞法則の趣旨を反映した判断であり、被告人が反対尋問の機会を求めている証人について、その機会を与えぬまま書面のみを証拠化することを禁じている。現行刑事訴訟法下においても、伝聞例外の要件充足性や、被告人の防御権保障の観点から証拠調べ手続きの適正を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和23(れ)328 / 裁判年月日: 昭和23年7月20日 / 結論: 棄却
裁判所は公判における證人の供述よりも、聽取書記載の同人の供述が眞實であるとの心證を得たときは、これを證據に採つても差支えない