上告理由として、原審が證據として採用した被告人の公判廷の供述は警察署における取調官の不當な干渉に起因するもので原判決は憲法第三八條第一項及び第二項に違反するとの主張があつた場合に、右の如き不當干渉の事實が認められないときは、かゝる主張はその前提を欠くものであるから、憲法違反の問題を生ずる余地はない。
存在しない事實を前提とする憲法違反の主張
憲法38條1項,憲法38條2項
判旨
不当な干渉によってなされた供述を証拠とすることは憲法38条等に違反するとの主張に対し、前提となる不当干渉の事実が認められない場合には、憲法違反等の問題は生じない。
問題の所在(論点)
不当な干渉を受けてなされた疑いのある供述の証拠能力が争われ、憲法38条等の規定に照らして証拠排除の要否が問題となった。
規範
自白の任意性や供述の自由を保障する憲法38条、刑訴応急措置法10条2項等に関し、供述が不当な干渉によってなされたという具体的な事実が記録上認められない限り、証拠能力の制限に関する法的論点は前提を欠くものとして判断の対象とならない。
重要事実
被告人の弁護人は、証人AおよびBの供述が、捜査機関等による不当な干渉によってなされたものであると主張した。これに基づき、当該供述を証拠として採用した原判決には、憲法38条(黙秘権・自白排除法則)、刑訴応急措置法10条2項、および旧刑事訴訟法219条に違反する違憲・違法があるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、証人AおよびBの供述が弁護人の主張するような不当な干渉によってなされたという事実は認められないと判断した。したがって、供述の任意性や適法性を揺るがす具体的な事実関係が存在しない以上、それらを前提とする憲法違反および法令違反の主張は、論理的な前提を欠くといえる。
結論
本件供述に不当干渉の事実は認められず、憲法38条等の違反はない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、供述の任意性や証拠排除法則を議論する際、その前提となる「不当な働きかけ」等の具体的態様が記録上認められる必要があることを示したものである。答案上は、供述の自由を侵害するような事事実の有無をまず確定し、それが認められない場合には憲法論に踏み込む必要がないとする判断枠組みとして参照し得る。
事件番号: 昭和23(れ)1388 / 裁判年月日: 昭和24年3月5日 / 結論: 棄却
一 直接審理主義や口頭辯論主義の建前をとることは必ず被告人の公判廷における供述のみに措信しなければならぬという結論を生むものではない、被告人の公判廷に於ける後述と所論の如き公判外における供述とが異る場合にその何れを採用するかは事實審裁判所が審理の手續を適法に履踐する以上自由に取捨判斷することが出來ることは當裁判所の屡々…