本件の第一審判決は、判決時において少年であつた被告人に對し、懲役一年以上二年六月以下の不定期を言渡したが、これに對して被告人から控訴の申立があり、原審判決はその判決時において既に成人となつていた被告人に對し懲役一年六月の定期刑を言渡した、しかし本件第一審の不定期の中間位は、一年九月であり原審の定期刑は一年六月であるから補促意見のいわゆる中間位説によるも長期説によるも共に原審の刑は第一審判決の刑より重いものではなく、從つて不利益變更禁止の舊刑訴法第四〇三條に違反する違法は存在しないのである。中間位説(塚崎、霜山、眞野、岩松、穂積各裁判官)長期説(澤田、齋藤、藤田、栗山各裁判官)不定期刑説(長谷川、河村各裁判官)短期説(島裁判官)
第一審判決の不定期刑を第二審判決で定期刑に變更する場合と舊刑訴法第四〇三條
舊刑訴法403條,刑法10條,舊少年法8條
判旨
第一審で不定期刑を言い渡された被告人が、控訴審判決時に成人となっている場合、控訴審は定期刑を言い渡すべきである。その際、不定期刑と定期刑の軽重は、不定期刑の長期と短期の中間位を標準として比較し、不利益変更禁止の原則に抵触するかを判断する。
問題の所在(論点)
第一審で少年として不定期刑を受けた被告人が、控訴審で成人となった場合に言い渡される定期刑の適法性、および不定期刑と定期刑の軽重を比較する際の判断基準が問題となる(旧刑事訴訟法403条、現行402条の不利益変更禁止の原則)。
規範
1. 少年法上の不定期刑は、少年の特性に配慮した弾力的な制度であり、成人に対しては罪刑法定主義の観点から定期刑を科すべきである。したがって、判決時に成人である被告人には、第一審が不定期刑であっても、控訴審は定期刑を言い渡さなければならない。 2. 控訴審の定期刑が第一審の不定期刑より重いか否か(不利益変更禁止:刑事訴訟法402条)の判断基準については、不定期刑を全体的に観察すべきであり、その長期と短期の中間位(平均時点)を標準として定期刑と比較し、長い方を重いと解する(中間位説)。
重要事実
第一審判決時において少年であった被告人に対し、懲役1年以上2年6か月以下の不定期刑が言い渡された。被告人が控訴したところ、控訴審(原審)判決時において被告人は既に成人となっていた。そのため、原審は被告人に対し、懲役1年6か月の定期刑を言い渡した。これに対し、被告人側は、定期刑が不定期刑の短期(1年)を超えているため、不利益変更禁止の原則に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件第一審判決が言い渡した不定期刑は「1年以上2年6か月以下」である。この不定期刑の長短両極の中間位を算出すると「1年9か月」となる。これに対し、原審が言い渡した定期刑は「1年6か月」である。この両者を比較すると、定期刑(1年6か月)は不定期刑の中間位(1年9か月)よりも短く、重い刑とはいえない。また、長期(2年6か月)を基準とする見解(長期説)によっても、原審の刑は重くなっていない。したがって、原審の量刑は不利益変更禁止の原則に違反しないと評価される。
結論
原判決は不利益変更禁止の規定に違反する違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
第一審が不定期刑で控訴審が定期刑となる特殊な事案における不利益変更禁止の判断枠組みを示す。本判決は「中間位説」を採用するが、補足意見には「長期説」も根強く、実務上は「長期」を超えないことは当然として、中間位や短期との関係も考慮した慎重な検討が求められる。答案上は、本判決の「中間位説」を基礎としつつ、被告人の不利益性の程度を具体的に論じる必要がある。
事件番号: 昭和24(れ)1881 / 裁判年月日: 昭和29年1月20日 / 結論: 破棄自判
一 予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がない。 二 第一審が旧少年法第八条に従い、懲役二年六月以上四年以下の不定期刑を言い渡した被告人が控訴の申立をした事件において、第二審がその判決時において既に成人となつていた被告人に対し、右不定期刑の中間位である三年三月より重い懲役四年の定期刑を言い渡したときは旧刑訴第四〇三条に…