被告人の第一審公判廷における供述と第二審公判廷における供述とに差異ある場合、第二審裁判所は第一審公判廷の供述を證據としても差支えない。
證據の取捨選擇
刑訴法337條,刑訴法336條
判旨
控訴審において、第一審と控訴審での被告人の供述が矛盾する場合であっても、適法に証拠調べを経た第一審の公判調書を証拠として事実を認定することは、自由心証主義の範囲内であり審級制度に反しない。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法下(現行法下の控訴審の性格論にも通ずる問題)において、第一審と控訴審で被告人の供述が矛盾する場合に、控訴裁判所が控訴審での供述を排斥し、第一審の公判調書のみを基礎として事実認定を行うことが許されるか。証拠の取捨選択と自由心証主義の限界、および審級制度との関係が問題となる。
規範
証拠の取捨選択は事実審裁判所の専権に属し、裁判所は自由にその措信する供述を証拠として事実を認定することができる。第一審の公判における被告人の供述であっても、その内容を録取した公判調書が適法に控訴審において証拠調べされた以上、控訴審における供述自体とその証拠価値において差異はない。
重要事実
被告人は強盗殺人被告事件において、第一審では「金を取ろうと思い立って殺害した」旨の動機を供述していたが、控訴審の公判ではこれを一転させ、「一時の興奮から殺害した」として強盗の意図を否認した。控訴裁判所は、判決において控訴審での否認供述には触れず、第一審の公判調書を引用して強盗殺人の事実を認定した。これに対し弁護人は、控訴審の供述を無視して第一審の供述を証拠とすることは審級制度の無視であり、証拠法則に反すると主張して上告した。
あてはめ
事実審裁判所は、第一審と第二審のいずれの供述を措信するかを自由に決定できる。本件では、第一審公判における被告人の供述を録取した公判調書が、控訴審において適法に証拠調べを経ている。したがって、当該調書は控訴審における供述と同等の証拠能力を有しており、裁判所が第一審の供述を採用し、これと矛盾する控訴審の供述を採用しなかったとしても、それは自由心証主義に基づく適法な証拠の取捨選択である。このことは裁判の審級制度を無視するものとはいえない。
結論
控訴裁判所が第一審の証拠を引用して事実認定を行うことは適法である。原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑訴法下の事後審的性格を持つ控訴審においても、第一審の証拠(公判調書等)の証拠価値は、適法に証拠調べを経る限り維持される。自由心証主義(刑訴法318条)の論証において、証拠の取捨選択が裁判所の専権であることを示す基礎判例として活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1705 / 裁判年月日: 昭和24年4月19日 / 結論: 棄却
被告人が錯誤によつて眞意でない供述をした場合後にその供述を訂正したときには、その錯誤が明らかである限り、後の供述を眞意によるものとして取扱わねばならぬことは言うまでもないことである。しかし本件においては第一審公判調書の記載によると被告人は裁判長の訊問に答えて、家を出るとき所論の小刀一個を持つて出たことを認めた上種々問答…