裁判所が、刑訴應急措置法第一二條の供述者又は作成者の訊問を請求する權利のあることを被告人に知らせることは、法律上の義務ではない又法律上の義務でないのであるからこれを公判調書に記載する必要もない。
刑訴應急措置法第一二條第一項本文の規定による被告人の訊問請求權と裁判所の告知義務
刑訴應急措置法12條1項,憲法37條2項
判旨
被告人に供述者または作成者の尋問を請求できる権利(応急措置法12条)を告知し注意を喚起することは、裁判所として望ましいが、法律上の義務ではない。したがって、更新後の公判手続で当該告知を再度行わなかったとしても、供述録取書類等の証拠能力は否定されない。
問題の所在(論点)
公判手続の更新に際し、応急措置法12条に基づく尋問請求権の告知を再度行わなかった場合、同条違反として証拠書類の証拠能力が否定されるか。
規範
刑事訴訟法の応急的措置に関する法律12条(憲法37条2項の趣旨を具現化したもの)に規定される、証人等の供述録取書類またはその代替書類に関し、供述者または作成者の尋問を請求する権利があることを被告人に知らせることは、裁判所として望ましい措置ではあるが、法律上の義務ではない。そのため、公判調書への記載や、手続更新時における再度の告知も法律上強制されるものではない。
重要事実
強盗被告事件において、第1審の第1回公判では、裁判長が被告人に対し、証拠書類の要旨を告げた上で、証人等の尋問を請求できる旨を告知した。しかし、その後の第2回および第3回公判において公判手続が更新された際、証拠調において右の尋問請求権がある旨の告知は改めて行われなかった。被告人側は、この告知漏れが応急措置法12条に違反し、証拠(盗難被害始末書)の証拠能力を欠くと主張して上告した。
あてはめ
応急措置法12条は、書面による証拠調べに際し被告人の対抗尋問権を確保する趣旨であるが、裁判所が被告人に対して積極的にこの権利の存在を教示し、注意を喚起することまでは法律上の義務として課されていない。本件では第1回公判において既に告知が行われており、手続更新時に改めて告知しなかったとしても、法的な義務違反は存在しない。したがって、原審が盗難被害始末書を適法な証拠として採用したことに違法はない。
結論
尋問請求権の告知は法律上の義務ではないため、更新後の手続で再告知がなくとも応急措置法12条違反にはならず、当該書類の証拠能力は認められる。
実務上の射程
憲法施行直後の旧法下での判断であるが、裁判所による「権利の教示」の要否と証拠能力の関係を示す。現行法下の伝聞例外の同意手続(刑訴法326条)や証拠調への異議申立権等の教示の程度を検討する際の比較対象となり得る。
事件番号: 昭和23(れ)1263 / 裁判年月日: 昭和24年2月15日 / 結論: 棄却
刑訴應急措置法第一二條第一項本文については、證人其他の者(被告人を除く)の供述を録取した書類又は之に代るべき書類は公判期日において被告人に對し供述者又は作成者を訊問する權利のあることを告知して其訊問の請求をするかどうかを確かめることは望ましい事ではあるが之をしなかつたからとて前記法條に違反するものでないことは當裁判所の…