隣接する甲乙両地の各所有者間の境界確定訴訟において、甲地のうち右境界の一部に接続する部分につき乙地の所有者の時効取得が認められても、甲地の所有者は、右境界部分についても境界確定を求めることができる。
隣接する甲乙両地の各所有者間の境界確定訴訟において甲地のうち右境界の一部に接続する部分につき乙地の所有者の時効取得が認められた場合と右境界部分の境界確定を求めることの許否
民法162条,民訴法2編1章訴
判旨
隣接する土地の境界の一部に接する土地部分を、隣地の所有者が時効取得し実質的な所有権が同一人に帰属することとなった場合でも、公簿上の地番が分かれ公示が存続し、分筆等の手続に境界の確定が必要とされるときは、境界確定の訴えの利益が認められる。
問題の所在(論点)
隣接地の一部を他方の所有者が時効取得したことにより、本来の境界線の両側の所有権が同一人に帰属することとなった場合において、なおも境界確定の訴えの利益が認められるか。
規範
境界確定の訴え(筆界確定)の利益は、単なる所有権の範囲の確認にとどまらず、公簿上の地番によって区画された土地の境界を明確にすることによって紛争を抜本的に解決する点にある。したがって、一方が他方の土地の一部を時効取得し、結果として境界線に接する双方の土地の所有権が実質的に同一人に帰属する場合であっても、公簿上の地名・公示が依然として別個に存在し、将来の分筆や登記手続のために境界の明確化が必要とされるときは、訴えの利益(当事者適格)を肯定すべきである。
重要事実
上告人所有のc番地と、被上告人所有のd番地が公簿上隣接していた。d番地の前主である亡Dが、c番地の一部を時効取得し、その後被上告人がd番地とともに当該取得部分を買い受けた。その結果、本来の筆界線の一部(ハ・ヌ間)の両側は、実質的にはいずれも被上告人の所有地となった。上告人の残余の所有地は、このハ・ヌ間の線には直接接していない状態となったため、当該区間について境界確定を求める訴えの適否(当事者適格・訴えの利益)が問題となった。
あてはめ
本件では、公簿上c番地とd番地は依然として相隣接する関係にあり、c番地の一部(時効取得部分)については依然として上告人が所有者として公示されている。この時効取得部分がどの範囲でいずれの土地に属するかは、本来の境界が確定されることで初めて定まる関係にある。また、被上告人が時効取得した部分を第三者に譲渡するには、c番地から分筆して名義変更を行う必要があり、その手続遂行のためには境界の確定が不可欠である。したがって、境界が不明確であることに起因する紛争の抜本的解決のため、実効的な利益が認められるといえる。
結論
本件c番地とd番地の境界を確定する必要があり、上告人および被上告人は本件境界確定の訴えにつき当事者としての資格を有する。よって、本件訴えは適法である。
実務上の射程
境界確定の訴え(筆界確定)の本質が、私的な所有権の範囲の確認ではなく、公法的な土地の区画(筆界)の特定にあることを示す判例である。所有権の帰属の変化(時効取得)があっても、公簿上の区画が存続する限り訴えの利益が認められるため、実務上、所有権確認の訴えと境界確定の訴えを併合提起する際の適格判断に活用できる。
事件番号: 平成6(オ)2470 / 裁判年月日: 平成7年7月18日 / 結論: 棄却
甲地に隣接する乙地の所有者が甲地の全部を時効取得したときは、甲地の所有者は、右両地の境界確定の訴えの原告適格を失う。