土地の賃貸人が賃貸借期間が満了したとして異議を述べ該土地の明渡請求訴訟を提起したところ、右期間満了の時期が賃貸人の主張する時期よりのちであつた場合でも、それが右訴訟の係属中であるときは、右異議は、右期間満了後の土地使用継続に対しても、黙示的に述べられていると解するのが相当である。
土地の賃貸借契約の期間満了を理由とする該土地の明渡請求訴訟の係属中賃貸人の主張する時期よりのちに期間が満了した場合と借地法六条の異議
借地法6条
判旨
無断譲渡が背信行為に当たらない場合、賃貸人は譲受人に対しても賃貸借の期間満了を黙示的に主張していると解される。また、期間満了日の計算を誤って提訴しても、訴訟継続中に真の満了日が到来した場合は、更新拒絶の異議が黙示的に述べられていると認められる。
問題の所在(論点)
1. 無断譲渡により賃借人の地位を承継したとみなされる譲受人に対し、賃貸人が明示的に期間満了の主張をしていない場合、賃貸借の終了を対抗できるか。 2. 賃貸人が満了日の計算を誤って異議を述べ提訴した後に、訴訟継続中に真の満了日が到来した場合、法定更新を阻止する「異議」として有効か。
規範
1. 賃借権の無断譲渡が背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合、賃貸借関係は譲受人に承継される。このとき、賃貸人が賃借人に対し期間満了を主張して明渡を求めているならば、特段の事情のない限り、譲受人に対しても期間満了による消滅を黙示的に主張していると解すべきである。 2. 賃貸人が期間満了日の計算を誤り、早期に異議を述べ明渡訴訟を提起した場合であっても、訴訟継続中に真の満了日が到来し、賃貸人が訴訟を維持しているときは、当該満了後の使用継続に対しても黙示の異議(借地借家法6条、旧借地法6条参照)が述べられていると解するのが相当である。
重要事実
土地賃貸人である被上告人らが、賃借人Dに対し無断譲渡解除および期間満了による明渡を、譲受人である上告人に対し不法占拠による明渡を求めて提訴した。被上告人らは当初、昭和42年に期間満了したと主張して訴訟を提起したが、審理の結果、真の期間満了日は昭和52年であることが判明した。被上告人らは、上告人に対しては期間満了による消滅を明示的には予備的主張していなかったが、訴訟を継続し維持した。
あてはめ
1. 賃借権譲渡の事情は賃貸人が事前に認識し難いものである。被上告人らが賃借人Dに対し期間満了を主張して明渡を訴求している以上、契約関係を承継した譲受人に対しても、黙示的に期間満了による消滅を主張していると評価できる。 2. 被上告人らは当初の計算を誤り昭和42年満了として提訴したが、その後も訴訟を継続維持している。この事実は、昭和52年の真の満了日以降の使用継続に対しても反対の意思を表明しているといえ、改めて別個に異議を述べる必要はない。
結論
1. 上告人(譲受人)に対しても賃貸借の期間満了による消滅を主張できる。 2. 真の期間満了後の使用継続に対し黙示の異議があったと認められ、法定更新は成立しない。
実務上の射程
無断譲渡後の背信性判断(民法612条2項)が争点となる事案で、譲受人に対する終了主張の有無が問題となった際の反論として有用である。また、更新拒絶の異議(借地借家法6条等)が早期に発せられた場合でも、訴訟継続という事実をもって「遅滞なき異議」を肯定する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和53(オ)719 / 裁判年月日: 昭和53年12月14日 / 結論: 棄却
土地賃借権の無断譲受人が、土地の引渡を受けながら賃貸人に賃料を支払つたことがなく、また、賃貸人に賃借権譲渡の承諾を求めたが拒絶され、かえつて譲渡人との賃貸借契約は既に解除ずみであるとして土地の明渡を求められ、その後にいたつて賃料の弁済供託を開始したなど、判示の事実関係のもとにおいては、譲受人が賃借意思に基づいて土地の使…
事件番号: 昭和39(オ)305 / 裁判年月日: 昭和40年6月4日 / 結論: 棄却
賃借土地上の建物が第三者の所有に帰したときは当然に消滅する旨の特約は借地法第一一条に違反しない。
事件番号: 昭和39(オ)25 / 裁判年月日: 昭和39年6月30日 / 結論: 棄却
一 甲(女)が、乙の借地上にある乙所有建物に乙と事実上の夫婦として同棲し、協働して鮨屋を経営していたが、乙の死亡後、その相続人から建物とともに借地権の譲渡を受け、引きつづき右土地を使用し同建物で鮨屋を経営しており、賃貸人も、甲が右建物に事実上の夫婦として乙と同棲していたことを了知していたような場合は、右借地権譲渡は、こ…