一 甲(女)が、乙の借地上にある乙所有建物に乙と事実上の夫婦として同棲し、協働して鮨屋を経営していたが、乙の死亡後、その相続人から建物とともに借地権の譲渡を受け、引きつづき右土地を使用し同建物で鮨屋を経営しており、賃貸人も、甲が右建物に事実上の夫婦として乙と同棲していたことを了知していたような場合は、右借地権譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合にあたり、賃貸人は民法第六一二条第二項による賃貸借の解除をすることができない。 二 前項の場合、甲は、賃貸人の承諾がなくても、借地権の譲受をもつて賃貸人に対抗できるものと解するのが相当である。
一 賃貸人の承諾をえないで賃借権の譲渡が行なわれたにかかわらず当該賃貸借契約を解除することができないとされた事例。 二 右の場合における賃貸人と賃借権譲受人との間の関係。
民法612条
判旨
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合、賃貸人は無断譲渡を理由とする解除権を行使できず、譲受人は賃貸人の承諾なしに借地権を対抗し得る。
問題の所在(論点)
民法612条2項所定の解除権の制限(信頼関係破壊の法理)が適用される場合、賃借権の譲受人は賃貸人の承諾がなくても、その借地権の譲受を賃貸人に対抗できるか。
規範
民法612条2項に基づく解除権の行使は、賃借人による賃借権の譲渡が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、信義則上許されない。この「特段の事情」が認められる場合、譲受人は賃貸人の承諾がないことを理由とする土地の明渡し等の請求を拒むことができ、実質的に承諾があったのと同様に借地権の譲受を賃貸人に対抗できる。
重要事実
土地賃借人Dと被上告人は、事実上の夫婦として本件土地上のD名義の建物に同棲し、協働して鮨屋を経営していた。Dの死亡後、被上告人はDの相続人らから建物とともに借地権の譲渡を受け、引き続き同建物で営業を継続した。土地賃貸人である上告人は、被上告人がDと事実上の夫婦として生活していた事実を了知していたが、借地権の無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除し、建物の収去及び土地の明渡しを求めた。
事件番号: 昭和39(オ)767 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地上に所有する建物を同居の孫に贈与したのに伴い借地権を譲渡した場合において、賃貸人が賃借人の娘むこである等判示のような事情があるときは、右譲渡について賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特別の事情があるというべきである。
あてはめ
被上告人と亡Dは内縁関係にあり、事実上は従来の借地関係の継続と評価できる実態があった。賃貸人もこの共同生活の事実を了知していたことから、本件の譲渡は事実上の継続にすぎず、賃貸人との間の信頼関係を破壊するものとはいえない。したがって、「背信行為と認めるに足りない特段の事情」が認められるため、上告人は無断譲渡を理由とした解除を行うことはできず、被上告人の占有は不法占拠とはならない。
結論
賃貸人の解除は許されず、被上告人は賃貸人の承諾がなくても借地権の譲受を対抗できるため、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理(背信行為論)の射程を、単なる「解除権の発生阻害」に留めず、譲受人側からの「対抗力の肯定」にまで及ぼした点に意義がある。答案では、無断譲渡・転貸があった際に「解除の可否」だけでなく、その後の「明渡請求の可否」を論じる際の論理的根拠として使用する。
事件番号: 昭和37(オ)1411 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
(省略)
事件番号: 昭和25(オ)140 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
事件番号: 昭和39(オ)144 / 裁判年月日: 昭和40年6月18日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が賃借地上に判示事情のある同居の家族に建物を建築させてこれにその敷地を転貸した場合には、右転貸につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるというべきである。
事件番号: 昭和42(オ)1369 / 裁判年月日: 昭和43年3月29日 / 結論: 棄却
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在については、賃借人において、主張・立証すべきである。