建物所有を目的とする土地の賃貸借契約において、将来の賃料は当事者が協議して定める旨の約定がされた場合でも、当事者が賃料増減の意思表示前にあらかじめ協議を経ず、また、意思表示後の協議が当事者相互の事情により進まないため更にその協議を尽くさなかつたからといつて、賃料増減の意思表示が無効となるものではない。
将来の賃料は賃貸借の当事者が協議して定める旨の約定と賃料増減請求権の行使
借地法12条1項
判旨
賃料増額につき協議して定める旨の特約があっても、賃料増減請求権(借地借家法11条1項)は強行法規であり、協議を経ない増額請求も直ちに無効とはならない。特約は訴訟外での解決を目的とするものにすぎず、事前の協議が欠けても増額請求の効力は妨げられない。
問題の所在(論点)
賃料を「当事者間で協議して定める」旨の特約がある場合において、協議を経ずになされた賃料増額請求の意思表示(旧借地法12条1項、現借地借家法11条1項)の効力。
規範
賃料増減請求権の規定は強行法規であり、当事者間の合意によってその適用を排除することはできない。したがって、「協議して定める」旨の特約は、信義に基づき訴訟によらず当事者の意向を反映した解決を目的としたものにすぎず、協議が成立しない限り増減を許さない趣旨ではない。また、増額の意思表示の前に必ず協議を経なければならないものでもなく、協議を尽くすべき義務に違反したとしても、増額請求の意思表示が直ちに無効になるわけではない。
重要事実
土地賃貸人(上告人)と賃借人(被上告人)の間で、賃料を公租公課の増加に応じ協議して定める旨の約定があった。賃貸人は、事前の協議をすることなく、賃料を一か月6,490円から9,097円に増額する旨の意思表示をした。賃借人は撤回を求めて交渉したが決裂し、従前の額(6,490円)を供託し続けた。賃貸人が増額後の賃料支払を求めて提訴したところ、原審は、協議特約に反する増額請求は無効であるとして、従前額の供託により債務は消滅したと判断した。
事件番号: 昭和36(オ)300 / 裁判年月日: 昭和37年2月20日 / 結論: 棄却
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あてはめ
本件における協議特約は、強行法規である賃料増減請求権の行使自体を制約するものではない。賃貸人が事前の協議を行わずに増額の意思表示をしたとしても、事後の協議によって特約の目的を達することが可能である。また、実際に交渉が行われたが決裂している以上、特約が当事者に対し訴訟による解決を妨げるものではない。したがって、協議不成立をもって賃料増額請求を無効とした原審の判断は、法解釈を誤ったものであるといえる。
結論
協議特約に反して事前協議を欠いたままなされた賃料増額請求であっても、その意思表示の効力は否定されない。増額の正当性が認められる範囲において、請求は認容されるべきである。
実務上の射程
賃貸借契約における「協議条項」が賃料増減請求権(形成権)の行使を制限する特約(不増額特約等)として機能しないことを明示した判例である。答案上は、特約の存在を理由に請求を否定する反論に対し、強行法規性から特約の趣旨を限定的に解釈し、請求の有効性を導くロジックとして使用する。
事件番号: 平成2(オ)1444 / 裁判年月日: 平成5年2月18日 / 結論: 破棄自判
賃借人の供託した賃料額が、後日裁判で確認された額の約五・三分の一ないし約三・六分の一であり、同人において隣地の賃料に比べはるかに低額であることを知っていた場合であっても、右額が従前賃料額を下回らず、かつ、同人が主観的に相当と認める額であるときは、右供託賃料額は、賃借人が賃借土地に係る公租公課の額を下回ることを知っていた…
事件番号: 昭和47(オ)274 / 裁判年月日: 昭和49年7月22日 / 結論: 棄却
賃料増額に関する調停において増額分の支払につき履行期が定められなかつたときは、即時その履行期が到来すると解すべきである。
事件番号: 昭和42(オ)851 / 裁判年月日: 昭和43年6月27日 / 結論: 棄却
旧借地法第一二条(昭和四一年法律第九三号による改正前のもの)による地代増額請求権の行使による適正額の増額の効果は、増額請求の意思表示が相手方に到達した時に発生するものと解すべく、現行借地法第一二条第二、第三項が新設されても同条項施行前の増額請求については、同様に解すべきである。